○桶川市土砂等のたい積の規制に関する条例施行規則

平成16年7月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市土砂等のたい積の規制に関する条例(平成16年桶川市条例第18号。以下「たい積規制条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有害物質)

第2条 たい積規制条例第6条第1項の規則で定める物質は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質(次条並びに第23条第1項第1号コ及び第4号において「特定有害物質」という。)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類(次条並びに第23条第1項第1号コ及び第4号において「ダイオキシン類」という。)とする。

(土壌基準)

第3条 たい積規制条例第6条第1項の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第5条第1項に規定する基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。

(土砂等のたい積の許可申請書)

第4条 たい積規制条例第7条第1項の規定による許可の申請は、土砂等のたい積の許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(適用除外)

第5条 たい積規制条例第7条第1項第3号の規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項又は第27条第1項の許可

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可及び同項第2号又は第3号の規定により許可が不要とされる開発行為

(公益事業)

第6条 たい積規制条例第7条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げる事業の実施に係る行為とする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

(2) 都市計画法による都市計画事業

(3) 前2号に掲げる事業に準ずるものとして市長の確認を受けた事業

(公益事業の確認)

第7条 前条第3号の確認を受けようとする者は、公益事業確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、土砂等のたい積に係る事業を行う土地の位置を示す図面その他参考となる書類を添付しなければならない。

(土砂等のたい積の許可の特例)

第8条 たい積規制条例第7条第1項第7号の規則で定める土砂等のたい積は、運動場の整備その他の通常の管理行為として行う土砂等のたい積とする。

(土砂等のたい積に関する計画に定める事項)

第9条 たい積規制条例第7条第2項第12号の規則で定める事項は、土砂等のたい積を行う土地において必要な土砂等のたい積に関する法令又は条例の規定による許可等の処分の状況及び災害、事故等の防止のためにとる措置とする。

(土砂等のたい積の許可申請の添付書類)

第10条 たい積規制条例第7条第3項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 土砂等のたい積を行う者の印鑑登録証明書

(2) 土砂等のたい積を行う者の住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(3) 土砂等のたい積に係る土地の登記事項証明書

(4) 土砂等のたい積を行う者が土砂等のたい積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

(5) 隣地土地所有者の同意書

(6) 土砂等のたい積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面

(7) 土砂等のたい積に係る土地の区域を示す図面

(8) 土砂等のたい積に係る土地の位置を示す図面

(9) 土砂等のたい積の完了時及び最大たい積時の平面図及び断面図

(10) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の平面図及び断面図

(11) 土量計算書

(12) 道路占用許可書の写し及び水路、河川の使用許可書の写し

(13) 工程表

(14) 申請者誓約書(様式第3号)

(15) 土地所有者等誓約書(様式第4号)

(16) 土砂等の発生場所等証明書(様式第5号)

(17) 土砂等の土壌分析計量証明書

(18) その他市長が必要と認める書類

(平成19規則31・一部改正)

(許可又は不許可の処分)

第11条 市長は、たい積規制条例第7条第1項の規定により許可の申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を土砂等のたい積の許可・不許可決定通知書(様式第6号)により許可申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第12条 たい積規制条例第9条第1項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(災害等の報告)

第13条 土砂等のたい積を行う者は、その土砂等のたい積に係る工事の期間中、土砂等のたい積を行う区域に現場管理責任者を常駐させ、土砂等のたい積に支障を及ぼす災害、作業員の身体に損傷を生じた災害若しくは第三者に損害を与えた災害が発生したとき、又は災害の発生のおそれのあるときは、応急処置その他の必要な措置を講ずるとともに、災害発生の原因、経過及び被害の内容等について、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(変更の許可申請)

第14条 たい積規制条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、土砂等のたい積の変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第15条 たい積規制条例第10条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、たい積規制条例第7条第2項第6号に掲げる事項に関する変更のうち、変更後の土砂等の高さが減少することとなるもの又は変更後の土砂等のたい積により生ずるのり面の勾配が緩和されることとなる変更とする。

(変更の許可又は不許可の処分)

第16条 市長は、たい積規制条例第10条第1項の規定により許可の申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を土砂等のたい積の変更許可・不許可決定通知書(様式第8号)により許可申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第17条 たい積規制条例第11条の規定による届出は、土砂等のたい積の変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第18条 たい積規制条例第12条の規定による許可の取消しは、土砂等のたい積の許可取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(標識)

第19条 たい積規制条例第13条の規則で定める様式は、様式第11号のとおりとする。

(関係書類の閲覧)

第20条 たい積規制条例第14条の規定による閲覧は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 閲覧させる場所及び時間をあらかじめ定めること。

(2) 閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(着手の届出)

第21条 たい積規制条例第15条の規定による届出は、土砂等のたい積の着手届出書(様式第12号)により行うものとする。

(定期報告)

第22条 たい積規制条例第16条第1項の規定による届出は、土砂等のたい積に係る定期の届出書(様式第13号)により行うものとする。

2 たい積規制条例第16条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 当該土砂等のたい積に係る土地が、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年埼玉県条例第64号)第6条第1項又は第7条第1項の規定により埼玉県知事に届け出られた土砂の排出に関する計画において排出先とする土地とされている場合にあっては、当該届出を受理した旨を証した書類の写し

(2) 当該土砂等のたい積に係る土地について、たい積規制条例第16条第1項に規定する3月ごとに区分した期間の末日の1週間前の日以後に撮影した写真

(たい積に係る土地の汚染調査)

第23条 たい積規制条例第17条の規定による土砂等の汚染の状況についての調査は、次により行うものとする。

(1) 調査の対象となる物質は、次のとおりとすること。

 カドミウム及びその化合物

 六価クロム化合物

 シアン化合物

 水銀及びその化合物

 セレン及びその化合物

 鉛及びその化合物

 素及びその化合物

 ふっ素及びその化合物

 ほう素及びその化合物

 特定有害物質(からまでに掲げる物質を除く。)及びダイオキシン類のうち搬入した土砂等の採取場所等から特に調査が必要と認める物質で市長が許可事業者に通知したもの

(2) 前号アからまでに掲げる物質にあっては土壌含有量調査(市長が許可事業者に通知した場合は、土壌溶出量調査)を行い、前号コに掲げる物質にあっては市長が許可事業者に通知した調査を行うこと。

(3) 調査の頻度及び地点数は、土砂等のたい積の許可に係る土地の区域の面積に応じて、別表第2のとおりとすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準(土壌の汚染に係る基準に限る。)による測定方法の例によること。

2 たい積規制条例第17条の規定による届出は、土砂等のたい積に係る土地の汚染調査の結果届出書(様式第14号)により行うものとする。

3 前項の届出書には、当該届出書に係る調査が第1項各号に掲げる方法等により行われたことを証する書類を添付しなければならない。

(完了等の届出)

第24条 たい積規制条例第18条の規定による届出は、土砂等のたい積の完了・廃止届出書(様式第15号)により行うものとする。

(措置命令)

第25条 たい積規制条例第19条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第16号)により行うものとする。

(土地所有者等に対する勧告)

第26条 たい積規制条例第20条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第17号)により行うものとする。

(身分証明書)

第27条 たい積規制条例第22条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第18号のとおりとする。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 桶川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成11年桶川市規則第28号)は、廃止する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(令和5規則12・一部改正)

(1) 土砂等の高さ 次に掲げる土砂等のたい積の区分に応じ、それぞれに定める高さであること。

ア 他の場所への搬出を目的とする土砂等のたい積(以下「一時たい積」という。) 最大たい積時において、2メートル以内

イ アに掲げるもの以外の土砂等のたい積 土砂等の高さは、30センチメートル以内とする。なお、土砂等のたい積完了時において、土砂等のたい積に係る土地に隣接する道路の側溝面又は道路面(擁壁を設置する場合は、擁壁の上端部)から30センチメートルを超えてはならない。

当該土砂等のたい積が建築の用に供する目的で行われる場合等は、土砂等のたい積完了時において30センチメートルを超える高さであっても、当該土砂等のたい積に係る土地及びその周辺の地域に出水、がけ崩れ、土砂の流出等による被害を生じさせるおそれがないことについての立証がされ、市長の認めた場合に限り、必要最小限度において30センチメートルを超える高さとすることができる。

(2) のり面の勾配 土砂等のたい積完了時又は最大たい積時において、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下であること。

(1) 排水施設 次のとおりとする。

ア 一時たい積における土砂等のたい積に係る土地の区域内においては、雨水その他の地表水を排除することができるように、排水施設が設置されていること。

イ 排水施設の構造は、U字溝若しくは素掘側溝又はこれらと同等以上の機能を有する構造であること。

(2) 擁壁 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条の規定により設置する擁壁の例によるものであること。ただし、一時たい積における土砂等のたい積に係る土地の区域にあっては、土砂等のたい積の最大たい積時により生じた高さ以上の板塀若しくはトタン塀又はこれらと同等以上の強度を備えた塀に代えることができる。

(1) 土砂等のたい積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂等のたい積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。

(2) 土砂等のたい積が完了した後に土砂等が崩壊しないよう締固めその他土砂等のたい積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置が講じられていること。

(3) 土砂等のたい積に係る土地の境界の内側部分に、その部分(擁壁又は土留めを設置する場合にあっては、その上端部)と土砂等のたい積により生ずる地表面の最高部との高低差に相当する長さ以上の間隔を確保する等の措置が講じられていること。

(4) 土砂等のたい積による周辺の生活環境への影響を踏まえ、土砂等のたい積を行う時間、期間等が定められていること。

(5) 土砂等のたい積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。

別表第2(第23条関係)

土砂等のたい積に係る土地の汚染調査の頻度及び地点数

土砂等のたい積の許可に係る土地の区域の面積

調査頻度

調査地点数

900平方メートル未満

完了又は廃止のとき

1地点以上

900平方メートル以上

土砂等のたい積に着手した日から6月ごと及び完了又は廃止のとき

土砂等のたい積を行った土地について900平方メートルごとに1地点以上

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(平成17規則21・平成28規則19・一部改正)

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(平成17規則21・平成28規則19・一部改正)

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(平成17規則21・平成28規則19・一部改正)

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(平成17規則21・平成28規則19・一部改正)

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桶川市土砂等のたい積の規制に関する条例施行規則

平成16年7月9日 規則第14号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成16年7月9日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第21号
平成19年3月29日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第19号
令和5年5月26日 規則第12号