○桶川市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則
平成15年4月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成15年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の規則で定める開発行為)
第2条 条例第2条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第8号の2及び第14号に掲げるもの
(2) 条例第3条第1項第1号に規定された土地の区域において行うもの
(4) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの
(平成17規則3・平成18規則22・平成19規則51・令和4規則10・一部改正)
(条例第5条の規則で定める区域)
第3条 条例第5条の規則で定める区域は、次に掲げるものとする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条に規定する河川区域
(2) 都市計画法第34条第11号の規定により指定する区域
(令和4規則10・追加)
(条例第6条第3号の規則で定める建築物)
第4条 条例第6条第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ面積が100平方メートル以内のもの
(平成18規則22・旧第4条繰上、令和4規則10・旧第3条繰下・一部改正)
(条例第6条第3号の近隣)
第5条 条例第6条第3号の近隣とは、開発行為を行うものが現に居住する土地からおおむね50メートル以内に存する土地をいう。
(平成18規則22・旧第5条繰上、令和4規則10・旧第4条繰下・一部改正)
(条例第7条第4号の規則で定める場合)
第6条 条例第7条第4号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合
(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合
(平成18規則22・旧第6条繰上、平成22規則4・一部改正、令和4規則10・旧第5条繰下・一部改正)
現に存する建築物 | 用途が類似する建築物 |
工場 | 倉庫 |
住宅(他の用途を兼ねるもの) | 住宅(他の用途を兼ねないもの) |
法第29条第1項第2号に規定する建築物 | 現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物 |
法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物 |
(平成18規則22・旧第7条繰上、平成22規則4・一部改正、令和4規則10・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年5月18日から施行する。
附則(平成19年規則第51号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。