○桶川市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成14年10月15日

訓令第3号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による分限処分及び第29条の規定による懲戒処分並びに失職の特例(桶川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年桶川市条例第7号)第6条に規定する失職の特例をいう。以下同じ。)の適用の実施について、その適正を期するため、桶川市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令和4訓令4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長から付議された職員に対する分限処分及び懲戒処分並びに失職の特例の適用の実施について審査し、その結果を報告するものとする。

2 委員会は、市長以外の任命権者から、当該所属職員の分限処分及び懲戒処分並びに失職の特例の適用の審査に関し依頼があったときは、これを審査することができる。

(令和4訓令4・一部改正)

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員3人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。

3 副委員長は、教育長をもってこれに充てる。

4 委員は、職員のうちからその都度市長が任命する。

5 委員は、当該処分の報告が終了したときは、解任されたものとする。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平成18訓令2・平成19訓令1・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係職員の出席等)

第5条 委員会は、必要があると認めたときは、分限処分及び懲戒処分並びに失職の特例の適用に関係する職員の出席又は資料の提出を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(平成24訓令5・旧第6条繰上、令和4訓令4・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(平成24訓令5・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平成24訓令5・旧第8条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

桶川市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成14年10月15日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年10月15日 訓令第3号
平成18年3月27日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成24年12月27日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第4号