○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成13年4月1日

県央公平委規則第10号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成13年4月1日 県央公平委規則第10号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成13年4月1日 県央公平委規則第10号