○管理職員等の範囲を定める規則

平成13年4月1日

県央公平規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 市及び一部事務組合の長は、別表第1若しくは別表第2に掲げる機関に改廃若しくは新設があったとき、又は職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を埼玉県央広域公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年県央公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年県央公平規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年県央公平規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年県央公平規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年県央公平規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年県央公平規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年県央公平規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年県央公平規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年県央公平規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年県央公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年県央公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年県央公平規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年県央公平規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年県央公平規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年県央公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年県央公平規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年県央公平規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年県央公平規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年県央公平規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年県央公平規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年県央公平規則第1号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年県央公平規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する北本市の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の別表第1北本市の表の改正規定は適用せず、この規則による改正前の別表第1北本市の表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年県央公平規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年県央公平規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年県央公平規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年県央公平規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年県央公平規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年県央公平規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 本庁(第2条関係)

(平成23県央公平規則1・平成23県央公平規則2・平成24県央公平規則7・平成25県央公平規則1・平成26県央公平規則2・平成27県央公平規則1・平成28県央公平規則1・平成29県央公平規則1・平成30県央公平規則3・平成31県央公平規則1・令和元県央公平規則2・令和2県央公平規則3・一部改正)

鴻巣市

機関

議会事務局

局長、次長、課長、副参事及び副課長

市長部局

部長、室長、参与、副部長、副室長、参事、技監、課長及び副参事




秘書課

副課長、主幹並びに秘書事務を担当する主査、副主査、主任及び主事

総合政策課

副課長、主幹、主査及び副主査

総務課

副課長、主幹並びに例規審査事務を担当する主査、副主査、主任及び主事

職員課

副課長、主幹、主査、副主査、主任及び主事

契約検査課

副課長、主幹並びに契約事務を担当する主査及び副主査

情報システム課

副課長及び主幹

財政課

副課長、主幹、主査及び副主査

資産管理課

副課長、主幹並びに管財事務を担当する主査及び副主査

会計管理者及び会計課

会計管理者、課長、副参事及び副課長

教育委員会事務局

部長、参与、副部長、参事、課長、副参事及び指導主事




教育総務課

副課長、主幹、総務担当の主査及び副主査、施設管理担当の主査及び副主査

選挙管理委員会事務局

局長及び副局長

監査委員事務局

局長及び副局長

農業委員会事務局

局長及び副局長

備考 この表中「市長部局」とは、鴻巣市組織規則(平成15年鴻巣市規則第5号)第2条第1項に規定する機関をいう。

桶川市

機関

議会事務局

局長、次長及び主席主幹

市長部局

理事、室長、部長、技監、参事、副室長、副部長、副参事、危機管理防災監、部付、課長、所長、館長、園長及び主席主幹




秘書広報課

副課長、主幹及び秘書係長

財政課

副課長、主幹及び財政係長

総務課

副課長、主幹及び文書・法規係長並びに文書・法規係の主査、主任及び主事のうち法規審査に携わる者

職員課

副課長、主幹、係長、主査、主任及び主事

契約管財課

副課長及び主幹のうち契約・管財事務に携わる者並びに契約・管財係の係長及び主査

会計課

会計管理者

教育委員会事務局

部長、参事、副部長、副参事、課長及び主席主幹




教育総務課

副課長、主幹、庶務係の係長、主査、主任及び主事

選挙管理委員会事務局

局長、次長及び主席主幹

監査委員事務局

局長、次長及び主席主幹

農業委員会事務局

局長、次長及び主席主幹

備考

1 この表において「市長部局」とは、桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)第2条第3条及び第5条に規定する機関をいう。

2 この表において「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 この表において「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 この表において「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

北本市

機関

議会事務局

事務局長、参事、副参事及び主席主幹

市長部局

理事、室長、部長、参与、専任部長、副部長、参事、課長、副参事、副課長、主席主幹及び所長




市長公室

秘書担当の職員並びに政策調査担当の主幹及び主査(グループリーダーに限る。)

行政経営課

企画調整担当の主幹及び主査(グループリーダーに限る。)並びに事務管理担当の主幹及び主査(グループリーダーに限る。)

総務課

職員担当の職員並びに法規担当の主幹及び主査(グループリーダーに限る。)

財政課

財政担当の主幹及び主査(グループリーダーに限る。)

会計管理者及び会計管理者の補助組織

会計管理者、参事、課長、副課長及び主席主幹

教育委員会事務局

部長、参与、専任部長、副部長、参事、課長、副参事、副課長及び主席主幹




教育総務課

総務・政策担当の主幹及び主査(グループリーダーに限る。)

農業委員会事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

公平委員会

事務職員

備考

1 この表中「市長部局」とは、北本市組織規則(平成16年規則第1号)第3条に規定する機関をいう。

2 この表中「会計管理者の補助組織」とは、会計管理者の補助組織設置規則(平成16年規則第12号)に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局亅とは、北本市教育委員会事務局組織規則(平成16年教委規則第1号)に規定する機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、北本市農業委員会事務局処務規程(昭和51年農委規程第1号)に規定する機関をいう

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、北本市選挙管理委員会規程(平成3年選管告示第10号)に規定する機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、北本市監査委員事務局規程(昭和48年監査規程第1号)に規定する機関をいう。

北本地区衛生組合

機関

事務局

事務局長、副局長及び課長

埼玉中部環境保全組合

機関

事務局

事務局長、事務局次長及び課長

彩北広域清掃組合

機関

事務局

事務局長、参事、技監、次長、課長、副参事及び主幹

別表第2 出先機関(第2条関係)

(平成25県央公平規則1・平成26県央公平規則2・平成26県央公平規則1・平成27県央公平規則1・平成30県央公平規則3・平成31県央公平規則1・一部改正)

鴻巣市

機関

支所

支所長、副支所長、グループリーダー

コミュニティセンター

所長

つつみ学園

園長

笠原稲穂センター

所長

勤労青少年ホーム

所長

児童センター

所長

保育所

所長

保健センター

所長

夜間診療所

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

中学校給食センター

所長

公民館

館長

教育支援センター

所長

桶川市

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

歴史民俗資料館

館長

北本市

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

管理職員等の範囲を定める規則

平成13年4月1日 県央公平委規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成13年4月1日 県央公平委規則第7号
平成14年3月1日 県央公平委規則第1号
平成15年3月25日 県央公平委規則第1号
平成15年9月1日 県央公平委規則第2号
平成16年4月1日 県央公平委規則第3号
平成16年12月1日 県央公平委規則第4号
平成17年4月1日 県央公平委規則第4号
平成17年7月1日 県央公平委規則第6号
平成17年10月1日 県央公平委規則第9号
平成18年4月1日 県央公平委規則第2号
平成19年4月1日 県央公平委規則第1号
平成20年4月1日 県央公平委規則第1号
平成21年4月1日 県央公平委規則第1号
平成21年9月1日 県央公平委規則第3号
平成21年9月15日 県央公平委規則第4号
平成22年4月1日 県央公平委規則第1号
平成23年3月31日 県央公平委規則第1号
平成23年12月9日 県央公平委規則第2号
平成24年4月1日 県央公平委規則第7号
平成25年3月29日 県央公平委規則第1号
平成26年3月27日 県央公平委規則第2号
平成26年11月26日 県央公平委規則第1号
平成27年3月24日 県央公平委規則第1号
平成28年3月25日 県央公平委規則第1号
平成29年3月31日 県央公平委規則第1号
平成30年3月30日 県央公平委規則第3号
平成31年3月25日 県央公平委規則第1号
令和元年9月30日 県央公平委規則第2号
令和2年3月31日 県央公平委規則第3号