○埼玉県央広域事務組合規約

昭和50年11月1日

県指令地第866号

(組合の名称)

第1条 この組合は、埼玉県央広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、鴻巣市、桶川市及び北本市(以下「組合市」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務

(2) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、組合市が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に基づく事務

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務

(3) 火葬場、葬祭場の設置及び維持管理並びにこれらに附帯する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、鴻巣市箕田1,638番地1に置く。

(組合の議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、15人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

鴻巣市 7人

桶川市 4人

北本市 4人

2 前項の組合の議員は、組合市の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙が終つたときは、組合市の長は、ただちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(任期及び失職)

第6条 組合の議員の任期は、組合市の議会の議員の任期による。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が組合市の議員でなくなつたときは、前項の規定にかかわらず組合の議員の職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員に欠員を生じたときは、ただちに補欠選挙を行わなければならない。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市の長の協議により組合市の長のうちから定める。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市のそれぞれの職にある期間とする。ただし、組合市の長の職を失つたときは、同時に管理者又は副管理者の職を失う。

(職務権限)

第10条 管理者は、組合を統轄し、これを代表し、及び組合の事務を管理執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、その職務を代理する。

(職員)

第11条 組合に会計管理者その他の職員を置く。

2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合の議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とし、組合の議員のうちから選任された者にあつては組合の議員としての任期によるものとする。ただし、組合の議員のうちから選任された監査委員が組合の議員でなくなつたときは、同時にその職を失う。

(経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、次の収入をもつて充てる。

(1) 組合市の負担金

(2) 手数料

(3) 組合の事業から生ずる収入

(4) その他の収入

2 前項の負担金のうち第3条第1号及び第2号の事業に係る経費は、各組合市の前年度の普通交付税に係る消防事務に要する基準財政需要額の割合により各組合市が負担する。ただし、特別な理由がある場合は、組合市の長の協議により別に定めることができる。

3 第1項第1号の負担金のうち第3条第3号の事業に係る経費は、第3号及び第4号の収入をもつて充て、なお不足があるときは、各組合市の人口割合をもつて各組合市が負担する。

4 前項の人口は、当該年度の初日の属する年の前年の10月1日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者の数とする。

5 第1項第1号の負担金のうち第3条各号の事業に共通する経費については、組合市の長の協議により別に定める。

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第3条に規定する事務については、昭和51年4月1日から実施する。

2 非常備消防については、第3条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

3 消防水利の施設に要する経費は、第13条の規定にかかわらず、当分の間これらが設置され、又は所在する組合市の負担とする。

4 組合市の所有する第3条に定める事務に係る財産(非常備消防に関するものは除く。)は、昭和51年4月1日から組合に無償貸与する。

5 前項の規定にかかわらず、組合市の所有する第3条に定める事務に係る常備消防に関する財産(土地は除く。)は、平成9年4月1日に組合に譲与する。

(昭和52年指令地第1151号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和56年指令地第7号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年指令地第1866号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年指令地政第2号)

(施行期日)

第1条 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

第2条 第5条第1項の規定にかかわらず、鴻巣市選出の組合の議員については、平成7年4月30日までの間、なお従前のとおりとする。

(事務の特例等)

第3条 第3条第1号及び第2号の事務については、桶川市及び北本市では、平成8年3月31日までの間、両市において従前どおり処理するものとする。

第4条 第13条第2項の規定にかかわらず、同条第1項第1号の負担金のうち第3条第1号及び第2号の事業に係る経費は、平成8年3月31日までの間、なお従前のとおり鴻巣市、吹上町及び川里村が負担するものとする。

第5条 平成8年3月31日までの間、組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(平成8年5月15日届出)

この規約は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年指令地政第493号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年指令まち第4005号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年指令まち第4020号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年指令分権第96号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年指令分権第145号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年指令市第2180号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する組合の議員は、変更後の埼玉県央広域事務組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間、引き続き組合の議員として在任するものとする。この場合において、組合の議員の定数は、その時点における組合の議員の合計数とする。

3 前項の場合において、組合の議員が欠けたとき、規約第7条の規定は適用しないものとする。ただし、変更後の規約第5条第1項の規定する組合市の選出区分による人数を下回る場合は、この限りでない。

(平成24年指令地政第155号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

埼玉県央広域事務組合規約

昭和50年11月1日 県指令地第866号

(平成24年7月6日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和50年11月1日 県指令地第866号
昭和52年1月20日 指令地第1151号
昭和56年4月1日 指令地第7号
平成4年3月19日 指令地第1866号
平成7年4月1日 指令地政第2号
平成8年4月1日 種別なし
平成9年3月4日 指令地政第493号
平成13年9月10日 指令まち第4005号
平成14年3月15日 指令まち第4020号
平成17年7月27日 指令分権第96号
平成17年9月30日 指令分権第145号
平成19年3月13日 指令市第2180号
平成24年7月6日 指令地政第155号