○埼玉県中央広域行政推進協議会規約

昭和55年3月31日

告示第15号

第1章 総則

(協議会の設置)

第1条 埼玉県中央地域における広域行政を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定により埼玉県中央広域行政推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会を構成する市町)

第2条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもつて構成する。

川口市 鴻巣市 上尾市 蕨市 戸田市 鳩ケ谷市 桶川市 北本市 さいたま市 伊奈町

(平成13告示55・平成13告示56・平成13告示93・平成17告示104・一部改正)

(協議会の担任する事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 広域行政計画の策定に関すること。

(2) 広域行政計画に係る事務の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、協議会の設置目的達成のために必要な事項に関すること。

(協議会の事務所)

第4条 協議会の事務所は、会長が所属する市町の事務所内に置く。

(平成13告示93・一部改正)

第2章 協議会の組織

(組織)

第5条 協議会は、会長及び委員9人をもつて組織する。

(平成13告示55・平成13告示56・平成17告示104・一部改正)

(会長)

第6条 会長は、関係市町の長が協議して定めた市町の長をもつてこれに充てる。

2 会長の任期は、2年とする。

3 会長は、非常勤とする。

(平成13告示93・一部改正)

(委員)

第7条 委員は、関係市町の長(会長である市町の長を除く。)をもつてこれに充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(平成13告示93・一部改正)

(副会長)

第8条 会長を補佐するため、副会長2人を置く。

2 副会長は、委員の中から会長が選任する。

3 副会長の任期は、2年とする。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長が、あらかじめ、指名する副会長が会長の職務を代理する。

(職員)

第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「協議会職員」という。)の定数及び当該定数の各市町別の配分については、関係市町の長が協議してこれを定める。

2 会長は、前項の規定により配分された定数の協議会職員を当該市町の長の同意を得て選任する。

(平成13告示93・一部改正)

(事務局)

第11条 協議会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長その他の職員(以下「事務局長等」という。)を置く。

3 事務局長等は、上司の命を受け協議会の事務を処理する。

第3章 協議会の会議

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は年1回招集し、臨時会議は会長が必要と認める場合に招集する。

(会議の招集)

第13条 会議は、会長がこれを招集する。

2 委員の半数以上の者から臨時会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長が、あらかじめ、委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第14条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 前2項に定めるものを除くほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に規程でこれを定める。

第4章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第15条 協議会の事務に要する費用は、関係市町が負担する。

2 前項の規定による関係市町の負担すべき額は、会議において決定する。

(平成13告示93・一部改正)

(予算)

第16条 協議会の予算は、前条の規定による負担金、補助金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要する経費をその歳出とする。

(予算の調製等)

第17条 会長は、毎会計年度予算を調製し、会議の議決を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

3 会長は、第1項の規定により予算の議決を経たときは、当該予算の写しを、速やかに、関係市町に送付しなければならない。この場合において、当該年度の事業計画その他参考となるべき書類をこれに添付するものとする。

(平成13告示93・一部改正)

(予算の補正)

第18条 会長は、協議会の予算の補正を必要と認めるときは、会議の議決を経て、当該予算の補正を行うことができる。

(出納及び出納員)

第19条 協議会の出納は、会長が行う。

2 会長は、協議会職員のうちから出納員を命ずることができる。

3 出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他会計事務をつかさどる。

(決算等)

第20条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、会長が会議に諮つて指名する委員の監査に付した後、会議の認定を経なければならない。

2 会長は、前項の規定により決算の認定を経たときは、当該決算の写しを、速やかに、関係市町に送付しなければならない。この場合において、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添付するものとする。

(平成13告示93・一部改正)

(その他の財務に関する事項)

第21条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第5章 補則

(費用弁償等)

第22条 会長、委員及び協議会職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用の弁償等の額及び支給方法は、別に規程でこれを定める。

(協議会解散の場合の措置)

第23条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもつて打切り、会長であつた者がこれを決算する。

(協議会の規程)

第24条 会長は、この規約に定めるものを除くほか、協議会に関して必要な規程を設けることができる。

(施行期日)

1 この規約は、協議の成立の日から施行する。

(会計年度の特例)

2 協議会が設置された最初の年度における会計年度については、第17条第2項中「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日」とあるのは「協議の成立の日から3月31日」とする。

(平成13年告示第55号)

この規約は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年告示第56号)

この規約は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年告示第93号)

この規約は、平成13年8月1日から施行する。

(平成17年告示第104号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

埼玉県中央広域行政推進協議会規約

昭和55年3月31日 告示第15号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和55年3月31日 告示第15号
平成13年5月1日 告示第55号
平成13年5月1日 告示第56号
平成13年8月6日 告示第93号
平成17年7月8日 告示第104号