○桶川北本水道企業団規約

昭和42年3月31日

県指令42地第1888号

桶川北本水道組合規約(埼玉県指令38地第5796号)の全部を変更する。

第1章 総則

(名称)

第1条 この企業団は、桶川北本水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(組織)

第2条 企業団は、桶川市及び北本市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道事業及び公共下水道使用料徴収に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、北本市中丸6丁目83番地内に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は12人とし、その選挙区分は、次のとおりとする。

桶川市 6人

北本市 6人

2 前項の企業団議員は、関係市の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

(任期及び失職)

第6条 企業団議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 企業団議員が関係市の議会の議員でなくなつたときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第7条 企業団議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

第3章 執行機関

(企業長の設置及び選任の方法)

第8条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係市の長の協議により、関係市の長のうちからこれを定める。

(任期)

第9条 企業長の任期は、関係市の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第10条 企業長は、企業団を統轄し及び代表し、並びに企業団の業務を管理し及び執行する。

(職員)

第11条 企業団に企業職員を置き、企業長がこれを任免する。

2 職員の定数は、企業団の条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 企業団に置かれる監査委員の定数は2人とする。

2 監査委員は、企業長が、企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

第4章 経費及び補則

(経費)

第13条 企業団の経費は、水道料金その他の収入をもつてこれに充てる。

2 企業団に関係市から出資、長期の貸付け、負担金及び補助金等の支出の必要が生じた場合における関係市の支弁割合は、次のとおりとする。

(1) 平等割 10分の2

(2) 給水人口割 10分の8

3 前項の給水人口割は当該年度の初日の属する年の1月1日現在の給水人口の割合とする。

(補則)

第14条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)による。

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 変更後の規約第12条の規定が新たに適用される際、現に在任する監査委員は、その任期が満了する日までの間は、変更後の規約第12条の規定により、選任されたものとみなす。

3 変更後の規約第5条第2項の規定にかかわらず、変更後の規約が新たに適用される際、現に在任する組合の議員は、その任期が満了する日までの間は、変更後の規約第5条第2項の規定により関係市の議会において選挙された企業団の議員とみなす。

4 この規約施行の日から、全地域に給水開始のできる日の属する年度までの間は、第13条中「給水人口割」とあるのを「計画給水人口割」と読替えて適用するものとする。

5 この規約施行の日前に、従前の桶川北本水道組合規約によつてなしたる手続きその他の行為は、この規約の相当規定によつてしたる手続きその他の行為とみなす。

(昭和46年指令地第3100号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和47年指令地第1260号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、変更後の規約第5条第1項の規定は、昭和46年12月11日から適用する。

(昭和49年指令地第935号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

2 変更後の規約第12条の規定が新たに適用される際、現に在任する監査委員は、変更後の規約第12条の規定により、選任されたものとみなす。

(昭和56年指令地第743号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年指令地第1841号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成8年指令地政第363号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

桶川北本水道企業団規約

昭和42年3月31日 県指令地第1888号

(平成8年12月9日施行)