○桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の特例に関する条例

昭和45年6月19日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、桶川市非常勤の消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年桶川市条例第20号)の特例を定めることを目的とする。

(昭和61条例16・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例は、非常勤消防団員として5年未満の年数を勤続し退職した者であつて次の各号の一に該当する者に適用する。

(1) 1年以上勤続し、定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたため退職をした者

(2) 前号に掲げる者を除き、4年以上勤続し退職した者

(昭和46条例7・全改、昭和49条例35・昭和54条例22・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第3条 退職報償金の支給額は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、支給方法その他については桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例を準用する。

(昭和61条例16・一部改正)

この条例は、昭和46年3月31日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年3月31日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の特例に関する条例の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の特例に関する条例の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の特例に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の特例に関する条例の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の特例に関する条例の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の特例に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭和54条例22・全改、昭和61条例16・平成6条例23・一部改正)

勤務年数

退職報償金の額

1年

10,000円

2年

15,000円

3年

21,000円

4年

29,000円

桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の特例に関する条例

昭和45年6月19日 条例第24号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和45年6月19日 条例第24号
昭和46年3月20日 条例第7号
昭和49年12月24日 条例第35号
昭和50年10月13日 条例第15号
昭和51年10月6日 条例第22号
昭和52年9月30日 条例第30号
昭和53年9月30日 条例第29号
昭和54年10月5日 条例第22号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成6年9月30日 条例第23号