○桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
平成元年3月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年桶川市条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 桶川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。