○桶川市消防団規則

昭和30年11月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、桶川市消防団(以下「消防団」という)の組織及び階級等に関する事項を定めたものとする。

(平成22規則7・追加)

(組織)

第1条の2 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長(以下「役員」という。)及びその他の団員を置く。

2 団長は、団を代表し、その事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し市長に対してその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長がこれを任免する。

(昭和40規則3・旧第2条繰上・一部改正、平成22規則7・旧第1条繰下・一部改正)

第2条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従いその職務を代理する。

2 団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によりその職務を行うことのできない場合を除いては、代理者は、役員の任免を行うことはできない。

(昭和40規則3・旧第3条繰上・一部改正)

第3条 団長及び副団長の任期は4年とし、その他の役員の任期は2年とする。ただし再任することを妨げない。

2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭和47規則7・全改、昭和59規則4・一部改正)

第4条 本部及び分団の定数並びに分団の区域は、別表第1のとおりとする。

(昭和45規則19・全改、昭和59規則4・平成10規則12・一部改正)

第4条の2 分団の管轄区域内に器具置場を設置する。

2 器具置場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

3 器具置場には、次に掲げる消防器材を備えるものとする。

(1) 消防ポンプ自動車及びこれに附属する機械器具

(2) 小型動力ポンプ積載車及びこれに附属する機械器具

(3) その他消防上必要なもの

(昭和59規則4・追加、平成10規則12・一部改正)

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(昭和45規則19・全改)

(水火災その他の災害出場)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度制限に従うとともに正当な交通を維持するために「サイレン」を用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(昭和40規則3・旧第7条繰上、昭和43規則2・一部改正)

第7条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

(昭和40規則3・旧第8条繰上)

第8条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(昭和40規則3・旧第9条繰上、昭和43規則2・昭和45規則19・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(昭和40規則3・旧第10条繰上、昭和43規則2・昭和45規則19・一部改正)

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない。

(3) 消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

(4) 消防作業は、真しに行わなければならない。

(5) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び放水による損害を最小限度に止めなければならない。

(6) 各分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(昭和40規則3・旧第11条繰上・一部改正、昭和45規則19・一部改正)

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまで、その現場に保存しなければならない。

(昭和40規則3・旧第12条繰上、昭和45規則19・一部改正)

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(昭和40規則3・旧第13条繰上、昭和45規則19・一部改正)

(文書簿冊)

第13条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 手当受払簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書綴

(昭和40規則3・旧第14条繰上、昭和45規則19・一部改正)

(訓練及び礼式)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。

(昭和40規則3・旧第15条繰上、昭和45規則19・平成22規則7・一部改正)

(表彰)

第15条 市長は、消防団又は団員がその任務の遂行に当たつて、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については、団長が表彰を行うことができる。

(昭和40規則3・旧第16条繰上、昭和43規則2・昭和45規則19・一部改正)

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞状

(2) 賞詞

(昭和40規則3・旧第17条繰上)

第17条 賞詞は、団員として次に掲げる事項について功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、次に掲げる事項について消防職務遂行上著しい業績があると認められる者又は団体に対して感謝の意を表するものとする。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防禦及び救助に関し消防団になした協力

(昭和40規則3・旧第18条繰上)

(服制)

第18条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(昭和40規則3・旧第19条繰上、昭和45規則19・平成22規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和37年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、別表中区域の欄については、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び別表の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に団長及び副団長の職にある者は、この規則による改正後の第3条の規定に基づいて発令されたものとみなす。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に役員の職にある者の任期は、第3条の規定にかかわらず、昭和59年3月31日までとする。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第36号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の7の項の改正は、平成22年1月9日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月8日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の7の項の改正は、平成31年2月9日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平成10規則12・全改、平成19規則10・平成22規則1・平成31規則1・令和2規則13・一部改正)

 

区域

本部

分団

管轄区域

 

定数

団長

副団長

団員

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部分団

 

本部

1

3

7

 

 

 

 

 

11

市全域

1

1

1

1

1

13

17

東一丁目、東二丁目、南一丁目、南二丁目、神明一丁目、神明二丁目及び末広一丁目の区域

2

1

1

1

1

14

18

寿一丁目、寿二丁目、西一丁目、西二丁目、北一丁目、北二丁目、末広二丁目及び末広三丁目の区域

3

1

1

1

1

13

17

泉一丁目、泉二丁目、日出谷団地、殿山団地及び大字下日出谷のうち高井地区の区域

4

1

1

1

1

13

17

鴨川一丁目、鴨川二丁目、下日出谷西一丁目、下日出谷西二丁目、下日出谷西三丁目、東観団地、日の出団地並びに大字下日出谷のうち日出谷団地及び高井地区を除く区域

5

1

1

1

1

13

17

若宮一丁目、若宮二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目及び朝日三丁目の区域

6

1

1

1

1

14

18

大字上日出谷のうち日出谷団地、日の出団地及び殿山団地を除く区域

7

1

1

1

1

14

18

坂田東一丁目、坂田東二丁目、坂田東三丁目、坂田西一丁目、坂田西二丁目、坂田西三丁目、大字坂田、大字小針領家及び大字倉田の区域

8

1

1

1

1

13

17

大字加納、大字篠津、大字五町台、大字舎人新田、赤堀一丁目及び赤堀二丁目の区域

9

1

1

1

1

13

17

大字川田谷のうち樋詰、薬師堂、松原、三ツ木、柏原、田向、若宮及び狐塚の区域

10

1

1

1

1

13

17

大字川田谷のうち岡村、前領家、天沼、原、市場、谷津及び竹ノ内の区域

1

3

7

10

10

10

10

133

184

 

別表第2(第4条の2関係)

(平成10規則12・全改、平成19規則10・平成25規則12・一部改正)

名称

位置

桶川市消防団第1分団

桶川市南一丁目8番12号

桶川市消防団第2分団

桶川市北一丁目1番15号

桶川市消防団第3分団

桶川市泉一丁目5番46号

桶川市消防団第4分団

桶川市下日出谷西二丁目9番地の20

桶川市消防団第5分団

桶川市朝日一丁目22番8号

桶川市消防団第6分団

桶川市大字上日出谷919番地の1

桶川市消防団第7分団

桶川市大字坂田951番地の1

桶川市消防団第8分団

桶川市大字加納2140番地の1

桶川市消防団第9分団

桶川市大字川田谷1218番地の1

桶川市消防団第10分団

桶川市大字川田谷4683番地の1

桶川市消防団規則

昭和30年11月25日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和30年11月25日 規則第8号
昭和34年8月25日 規則第6号
昭和37年3月22日 規則第2号
昭和40年3月31日 規則第3号
昭和42年3月27日 規則第5号
昭和43年3月27日 規則第2号
昭和45年10月1日 規則第19号
昭和46年3月20日 規則第6号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和55年4月1日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第4号
昭和60年2月1日 規則第2号
平成6年3月15日 規則第4号
平成7年12月18日 規則第36号
平成10年3月31日 規則第12号
平成19年3月23日 規則第10号
平成22年1月4日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第7号
平成25年4月5日 規則第12号
平成31年1月21日 規則第1号
令和2年2月17日 規則第13号