○桶川市消防団の設置等に関する条例

昭和45年9月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平成18条例42・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第36号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭和61条例16・平成7条例36・一部改正)

名称

位置

管轄区域

桶川市消防団

桶川市泉一丁目3番28号

桶川市全域

桶川市消防団の設置等に関する条例

昭和45年9月21日 条例第32号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和45年9月21日 条例第32号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成7年12月28日 条例第36号
平成18年9月29日 条例第42号