○桶川町を桶川市とすることに伴う関係規程の整備に関する規程
昭和45年10月20日
消本訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、昭和45年11月3日から桶川町を桶川市とすることに伴い、関係規程の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名、目次及び本則の改正)
第2条 町を市とすることに伴い、現に施行されている規程の題名、目次及び本則中「桶川町」を「桶川市」に、「町」を「市」に、及び町を含む複合語において「町」とある部分を「市」に改める。
附則
この規程は、昭和45年11月3日から施行する。
昭和45年10月20日 消防本部訓令第2号
(昭和45年10月20日施行)