○桶川市消防委員会条例
昭和43年3月27日
条例第12号
(目的及び設置)
第1条 本市における消防の十分なる発展に資し、もつて消防行政の円滑な運営を図るため桶川市消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる重要事項を調査及び審議する。
(1) 消防防災体制に関する事項
(2) 埼玉県央広域事務組合その他の消防組織との連携に関する事項
(3) 消防団に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成8条例10・全改)
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(1) 市議会の推薦した市議会議員 5人以内
(2) 消防関係者 4人以内
(3) 学識経験者 4人以内
(4) 埼玉県央広域事務組合の職員 2人以内
3 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭和47条例10・昭和55条例4・昭和61条例16・平成8条例10・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員会は、委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(昭和55条例4・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防行政主管課において処理する。
(昭和43条例28・平成8条例10・平成13条例12・平成17条例27・令和3条例17・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
(昭和61条例16・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第10号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行後、初めて委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず昭和50年12月10日までとする。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。