○桶川市水洗便所改造資金融資あつせん規則

昭和56年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、市の下水道処理区域内において既設の便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、その改造に要する資金について、市が取扱金融機関に融資をあつせんすることにより、水洗便所の普及を図り、もつて環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具及びこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 市が改造資金の貸付けを行うべき金融機関として、貸付けの協定を締結した金融機関をいう。

(5) 改造資金のあつせん 市が取扱金融機関に改造資金の融資をあつせんすることをいう。

(6) 改造資金の貸付け 取扱金融機関が改造資金の貸付けをすることをいう。

(あつせん対象者)

第3条 改造資金のあつせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 改造工事をしようとする建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占用者であること。

(2) 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

(3) 自己の資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(4) 借り受けた資金の償還について返済能力を有すること。

(5) 処理開始を告示した日から3年以内に改造工事をすること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(6) 集合住宅の改造工事については、県内に居住する連帯保証人が1人以上あること。

(平成11規則3・一部改正)

(預託及び貸付総額)

第4条 市は、毎年度予算で定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関の改造資金の貸付けの総額は、前項の預託金を基準として、市と取扱金融機関とが協議の上定める。

(改造資金のあつせんの限度額等)

第5条 貸付けを受けることができる改造資金のあつせん額は、改造工事費の範囲内で次の各号に定めるところによる。

(1) 改造工事1件につき10万円以上50万円までとし、1万円を単位とする。

(2) 集合住宅の改造工事の場合は、1件につき50万円以上200万円までとし、1万円を単位とする。

2 改造資金の貸付金の貸付利率及び償還方法は、市長が取扱金融機関と協議して定めるものとする。

(昭和61規則15・昭和62規則8・平成11規則3・一部改正)

(連帯保証人)

第6条 第3条第6号の連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市税(市内に住所を有しない者については、市町村税)及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 独立の生計を営む者等で借り受けた資金の償還について返済能力を有すること。

(平成11規則3・一部改正)

(あつせんの申込み)

第7条 改造資金のあつせんを受けようとする者は、様式第1号の桶川市水洗便所改造資金融資あつせん申込書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の占用者であるときは、改造工事について当該建築物の所有者の同意書

(2) 指定工事店の見積書

(3) 源泉徴収票又は所得証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平成11規則3・一部改正)

(あつせんの決定及び通知)

第8条 市長は、改造資金のあつせんの申込みがあつたときは、申込内容を審査の上あつせんするか否かを決定し、その旨を様式第2号の桶川市水洗便所改造資金融資あつせん決定(却下)通知書により当該申込者に通知するものとする。

(工事の完成等)

第9条 前条の規定によりあつせん決定の通知を受けた申込者は、3月以内に工事を完成させ、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、工事期間を延長することができる。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに工事の検査を実施し、検査に合格したときは様式第3号の桶川市水洗便所改造資金融資あつせん適格通知書により通知するものとする。

3 前2項の届出及び検査は、桶川市下水道条例(昭和55年桶川市条例第9号)第7条の規定に基づく届出及び検査とみなす。

(取扱金融機関への申込み)

第10条 前条第2項の通知を受けた者は、その通知を受けた日から10日以内に取扱金融機関において、所定の手続により融資の申込みをするものとする。

(資金の貸付け)

第11条 取扱金融機関は、前条の申込みをした者に対し、速やかに改造資金の貸付けを行うものとする。

(あつせんの決定の取消し等)

第12条 市長は、改造資金のあつせんを受けた者が次の各号の一に該当するときは、既に行つたあつせんの決定を取り消し、又は既に貸し付けた改造資金を一時に償還させるよう指示することができる。

(1) 虚偽の申込みにより改造資金のあつせんの決定を受けたとき。

(2) 改造資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 当該建築物を他に譲渡し、若しくは取り壊し、又は当該建築物の占用者でなくなつたとき。

(4) この規則の規定に違反し、又は市長の指示に従わなかつたとき。

2 市長は、前項の規定による決定の取消し又は一時償還の指示をしたときは、その旨を様式第4号の桶川市水洗便所改造資金融資あつせん決定取消通知書により取扱金融機関に通知するものとする。

(取扱金融機関の報告)

第13条 取扱金融機関は、毎月10日までに様式第5号の桶川市水洗便所改造資金融資状況実績報告書により前月中の融資実績及び回収状況を、市長に報告するものとする。

(平成11規則3・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第6条までの規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)、第7条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和 年 月」を「平成 年 月」に改める部分に限る。)並びに第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第18条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成11年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の桶川市水洗便所改造資金融資あっせん規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日以前の申請については、なお従前の例による。

(平成11規則3・全改)

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(昭和61規則15・昭和62規則8・平成5規則2・平成11規則3・一部改正)

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(昭和61規則15・昭和62規則8・平成5規則2・平成11規則3・一部改正)

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(昭和61規則15・平成5規則2・平成11規則3・一部改正)

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(平成11規則3・全改)

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桶川市水洗便所改造資金融資あつせん規則

昭和56年4月1日 規則第11号

(平成11年3月23日施行)