○桶川市住居表示に関する条例施行規則
昭和41年6月10日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市住居表示に関する条例(昭和41年桶川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成12規則26・一部改正)
(住居表示を必要とする建物等)
第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物(門又はへいは、除く。)及び特殊建築物とする。ただし、当該建物その他の工作物であつても、主たる建物その他の工作物でなければ、この限りでない。
(平成12規則26・一部改正)
(平成12規則26・一部改正)
(平成12規則26・一部改正)
(平成12規則26・一部改正)
(平成12規則26・一部改正)
(証明)
第8条 登記事項及び登録事項を変更するものから申請のあつたときは、様式第5号により証明書を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第6条までの規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)、第7条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和 年 月」を「平成 年 月」に改める部分に限る。)並びに第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第18条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成5規則2・平成12規則26・一部改正)
(平成5規則2・平成12規則26・一部改正)
(平成5規則2・平成12規則26・一部改正)
(平成5期則2・平成12規則26・一部改正)
(平成5規則2・平成12規則26・一部改正)