○桶川市住居表示に関する条例施行規則

昭和41年6月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市住居表示に関する条例(昭和41年桶川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項に規定する通知は、様式第1号によるものとする。

(平成12規則26・一部改正)

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物(門又はへいは、除く。)及び特殊建築物とする。ただし、当該建物その他の工作物であつても、主たる建物その他の工作物でなければ、この限りでない。

(平成12規則26・一部改正)

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第2号によるものとする。

(平成12規則26・一部改正)

(住居番号の変更等申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、様式第3号によるものとする。

(平成12規則26・一部改正)

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要がないと決心したときは、市長は、条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係行政機関の長に様式第4号により通知するものとする。

(平成12規則26・一部改正)

(住居表示台帳の整理)

第7条 条例第2条及び第3条第2項の規定により、街区符号及び住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、速やかに住居表示台帳を訂正するものとする。

(平成12規則26・一部改正)

(証明)

第8条 登記事項及び登録事項を変更するものから申請のあつたときは、様式第5号により証明書を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第6条までの規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)、第7条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和 年 月」を「平成 年 月」に改める部分に限る。)並びに第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第18条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成12年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5規則2・平成12規則26・一部改正)

画像

(平成5規則2・平成12規則26・一部改正)

画像

(平成5規則2・平成12規則26・一部改正)

画像

(平成5期則2・平成12規則26・一部改正)

画像

(平成5規則2・平成12規則26・一部改正)

画像

桶川市住居表示に関する条例施行規則

昭和41年6月10日 規則第10号

(平成12年3月31日施行)