○桶川市都市計画審議会条例
昭和44年9月1日
条例第26号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、桶川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平成12条例27・全改)
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合及び同法第21条第2項において準用する同法第19条の規定により本市の都市計画を変更する場合における調査審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項を調査審議すること。
(平成12条例27・全改)
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき市長が委嘱する委員をもつて組織する。
(1) 学識経験のある者 7人以内
(2) 市議会の議員 7人以内
(3) 関係行政機関若しくは埼玉県の職員又は市民 5人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成12条例27・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平成12条例27・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平成12条例27・一部改正)
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができる。
(平成12条例27・追加)
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(平成12条例27・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(昭和47条例45・昭和53条例14・昭和57条例22・昭和60条例20・平成5条例32・一部改正、平成12条例27・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成12条例27・旧第9条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 桶川町都市計画委員会条例(昭和31年条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第45号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第32号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の桶川市都市計画審議会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により置かれた桶川市都市計画審議会は、改正後の桶川市都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)第1条の規定により置かれた桶川市都市計画審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第3条第1項の規定により任命された桶川市都市計画審議会の委員(市の職員として委員に任命されている者を除く。)である者は、この条例の施行の日に、新条例第3条第1項の規定により、桶川市都市計画審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第2項の規定にかかわらず、同日における旧条例に基づく桶川市都市計画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(任期の特例)
4 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、新条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成13年12月31日までとする。