○桶川市開発事業審査委員会規程
平成9年9月29日
規程第10号
桶川市開発行為等審査委員会規程(昭和49年桶川市規程第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 桶川市において開発事業を行う者に対し、適正な指導を行い、もって良好な市街地の形成に資するため、桶川市開発事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(用語の意義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、桶川市開発行為等に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)で定めるところによる。
(所掌事務)
第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、答申するものとする。
(1) 開発事業の指導基準に関すること。
(2) 事前協議に係る開発事業の審査に関すること。
(3) その他開発事業に関する重要事項に関すること。
2 委員会は、前項各号に掲げる事項について、市長に建議することができる。
(審査対象範囲)
第4条 委員会の審査に付する開発事業は、指導要綱に基づき事前協議を行うこととされる開発事業のうち、次の各号に規定するものとする。
(1) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発事業
(2) 地階を除く階数が6以上の建築行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める開発事業
(組織)
第5条 委員会は、市長が任命した職員20人以内の委員をもって組織する。
2 委員会に、委員長と副委員長を置き、委員長には都市整備部長を、副委員長には建築課長をもって充てる。
(平成13規程12・平成19規程2・平成21規程3・一部改正)
(委員長の職務等)
第6条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となり、及び委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、市長の指名した職員がその職務を代理する。
(平成10規程12・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員は、やむを得ない理由があるときは、議長の承認を得て他の職員を代理人として出席させることができる。この場合において、第2項の規定の適用については、当該委員が出席したものとみなす。
(小委員会)
第8条 委員長は、必要があると認める場合には、第4条の規定にかかわらず、事前協議に係る開発事業の審査のために小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、委員のうち当該開発事業に特に関連する委員で構成する。
3 小委員会の議長は、副委員長が務める。副委員長に事故があるときは、副委員長の指名した職員がその職務を代理する。
4 前条の規定は、小委員会の会議について準用する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市整備部建築課において処理する。
(平成13規程12・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。