○桶川市建築計画概要書等閲覧規程

平成10年3月5日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、建築基準法令による処分の概要書又は全体計画概要書(以下これらの書類を「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成11規程8・全改、平成19規程7・一部改正)

(閲覧所の設置)

第2条 建築計画概要書等の閲覧所(以下「閲覧所」という。)を桶川市都市整備部建築課に置く。

(平成19規程7・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平成15規程3・平成19規程7・平成21規程2・一部改正)

(休日)

第4条 閲覧所の休日は、桶川市の休日を定める条例(平成2年桶川市条例第1号)第2条第1項に規定する日とする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 市長は、建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(平成19規程7・一部改正)

(閲覧手続)

第6条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、担当職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(平成19規程7・一部改正)

(建築計画概要書等の持出禁止)

第7条 建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(平成19規程7・一部改正)

(閲覧の禁止等)

第8条 担当職員は、次のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 前2条の規定に違反した者

(3) 建築計画概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

(平成19規程7・一部改正)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規程第8号)

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

桶川市建築計画概要書等閲覧規程

平成10年3月5日 規程第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成10年3月5日 規程第1号
平成11年4月30日 規程第8号
平成15年6月2日 規程第3号
平成19年4月5日 規程第7号
平成21年3月27日 規程第2号