○桶川市建築計画概要書等閲覧規程
平成10年3月5日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、建築基準法令による処分の概要書又は全体計画概要書(以下これらの書類を「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成11規程8・全改、平成19規程7・一部改正)
(閲覧所の設置)
第2条 建築計画概要書等の閲覧所(以下「閲覧所」という。)を桶川市都市整備部建築課に置く。
(平成19規程7・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 建築計画概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平成15規程3・平成19規程7・平成21規程2・一部改正)
(休日)
第4条 閲覧所の休日は、桶川市の休日を定める条例(平成2年桶川市条例第1号)第2条第1項に規定する日とする。
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条 市長は、建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(平成19規程7・一部改正)
(閲覧手続)
第6条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、担当職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(平成19規程7・一部改正)
(建築計画概要書等の持出禁止)
第7条 建築計画概要書等を閲覧する者は、建築計画概要書等を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(平成19規程7・一部改正)
(閲覧の禁止等)
第8条 担当職員は、次のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 前2条の規定に違反した者
(3) 建築計画概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められる者
(平成19規程7・一部改正)
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第8号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。