○桶川市建築協定に関する公聴会規則
昭和47年11月28日
規則第28号
(通則)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(第74条第2項又は第76条の3第3項若しくは第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取会(以下「公聴会」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
(平成11規則29・一部改正)
(開催の公告及び通知)
第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催1週間前までに意見の聴取の事由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び桶川市建築協定書の縦覧規則(昭和47年桶川市規則第27号)第5条第3項の規定により市長に異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(平成11規則29・一部改正)
(議長及び関係職員の出席)
第3条 公聴会は、市長又は市長が必要に応じて指名した職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は補佐人であるとき。
2 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に官公庁及び市の関係職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
3 前項の場合において、市長は、あらかじめ意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員に文書をもつて通知しなければならない。
(平成11規則29・平成19規則16・一部改正)
(口述審問)
第4条 意見の聴取は公開し、かつ、口述審問により行う。
(平成11規則29・一部改正)
(代理人)
第5条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。ただし、代理人となる者は、公聴会の開催日までに委任状を市長に提出しなければならない。
(陳述書による意見の聴取)
第6条 異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の意見の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査に当たつた関係職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。
(平成11規則29・平成19規則16・一部改正)
(欠席者)
第7条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催日までに市長に届け出なければならない。
(公聴会の延期)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。ただし、この場合には第2条の規定により通知しなければならない。
(定足数)
第9条 公聴会は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第5条の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数とみなすことができる。
(証人及び参考人の出席)
第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催日までに、議長に届け出なければならない。
(平成11規則29・一部改正)
(発言及び発言の停止)
第11条 公聴会は、出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(平成19規則16・一部改正)
(意見の聴取の記録)
第12条 議長は、意見の聴取の出席者の氏名及び建築協定書の説明、意見等内容の要点を速記者又は市の職員に記録させなければならない。
(平成11規則29・平成19規則16・一部改正)
(会場の秩序保持)
第13条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めたときは、意見の聴取の関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して、退場を命ずることができる。
(平成11規則29・一部改正)
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。