○桶川市建築協定書の縦覧規則

昭和47年11月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

(縦覧の場所)

第2条 協定書の縦覧場所は、桶川市都市整備部建築課に置く。

(昭和53規則9・昭和61規則8・平成9規則27・平成15規則19・一部改正)

(縦覧手続)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に、縦覧年月日、住所、氏名、年齢、職業その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(協定書の持出し禁止)

第4条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧期間と縦覧時間)

第5条 協定書の縦覧期間は、法第71条に基づき土曜日、日曜日及び祝日を除いた20日間とする。

2 縦覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 第1項の規定による縦覧期間中においては、文書により市長に異議の申出をすることができる。

(平成9規則27・平成15規則19・平成21規則6・一部改正)

(縦覧時間の伸縮及び臨時休日)

第6条 市長は、協定書の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることがある。この場合においては、その旨を縦覧場所に掲示する。

(協定書の返納)

第7条 縦覧を終了した時及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の停止)

第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

桶川市建築協定書の縦覧規則

昭和47年11月28日 規則第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和47年11月28日 規則第27号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和61年3月26日 規則第8号
平成9年8月19日 規則第27号
平成15年6月2日 規則第19号
平成21年3月30日 規則第6号