○桶川市建築基準法施行細則
平成10年3月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平成12規則17)
(標識)
第3条 法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第1号の2のとおりとする。
3 法第88条第1項及び第3項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号のとおりとする。
4 法第88条第1項又は第3項において準用する法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号の2のとおりとする。
(平成13規則15・平成19規則38・一部改正)
第4条及び第5条 削除
(平成19規則49)
(確認申請書に添付する図書)
第6条 確認申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合においては、がけの下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。
(1) 工場の用途に供する建築物 工場に関する調書(様式第3号)
(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 危険物に関する調書(様式第4号)
(3) 浄化槽を設置する建築物 浄化槽に関する調書(様式第6号)
(4) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 不適格建築物調書(様式第7号)並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図
2 法第88条第1項において準用する法第86条の7第2項及び第3項の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける工作物を申請する場合においては、不適格工作物調書(様式第7号の2)並びに基準時における工作物の配置図及び平面図又は横断面図を確認申請書に添付しなければならない。
(平成13規則15・平成19規則38・一部改正)
2 市長は、前項の申請に基づいて当該指定を変更し、又は取り消したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。
(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)
第10条 法第42条第2項の規定により、市長が指定する道は、幅員4メートル未満1.8メートル以上のものとする。
(許可申請)
第11条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平成11規則19・平成13規則15・一部改正)
(認定申請等)
第12条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定又は認定の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
3 市長は、前2項に定める図書又は書面のほか、認定又は認定の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平成11規則19・全改、平成17規則11・平成19規則38・令和3規則30・一部改正)
(建築主等の変更届)
第13条 許可若しくは認定を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事完了前に建築主又は築造主に変更があったときは、建築主又は築造主は、名義変更届(様式第11号)に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に届け出なければならない。
2 建築主は、工事監理者又は工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事監理者、工事施工者の決定(変更)報告書(様式第12号)を建築主事に提出しなければならない。
3 築造主は、工事施工者を定め、又は変更したときは、速やかに工事施工者の決定(変更)報告書(様式第13号)を建築主事に提出しなければならない。
(平成11規則19・一部改正)
(工事取止届等)
第14条 建築主又は築造主は、許可を受けた建築物又は確認を受けた建築物若しくは工作物の工事を取り止めたときは、工事取止届(様式第14号)に許可通知書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に速やかに提出しなければならない。
2 許可、道路位置指定、私道の変更若しくは廃止、確認、完了検査又は認定の申請の取下げをしようとする者は、申請取下願(様式第15号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(平成11規則19・一部改正)
(建築計画概要書等の閲覧請求)
第16条 法第93条の2の規定により、省令第11条の4第1項の建築計画概要書、建築基準法令による処分の概要書又は全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)を閲覧しようとする者は、建築物を特定し、建築計画概要書等閲覧請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(平成19規則38・追加)
(建築計画概要書等及び道路位置図の写しの交付)
第17条 市長は、建築計画概要書等及び道路位置図(様式第9号)の写しを交付することができる。
2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、建築物を特定し、建築計画概要書等の写しの交付申出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
3 道路位置図の写しの交付を受けようとする者は、法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置を特定し、道路位置図の写しの交付申出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(平成19規則38・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成11年規則第19号)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
2 改正前の桶川市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
2 改正前の桶川市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3号の改正は、平成19年6月20日から施行する。
2 改正前の桶川市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の桶川市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平成19規則38・一部改正)
(平成19規則38・追加)
(平成13規則15・平成19規則38・一部改正)
(平成19規則38・追加)
(平成11規則19・一部改正)
(平成13規則15・一部改正)
様式第5号 削除
(平成13規則15)
(平成13規則15・一部改正)
(平成19規則38・全改)
(平成19規則38・追加)
(平成19規則38・全改)
(平成19規則38・全改)
(令和3規則30・全改)
(平成19規則38・全改)
(平成19規則38・全改)
(平成11規則19・旧様式第14号繰上・一部改正)
(平成21規則3・全改)
(平成21規則3・全改)
(平成11規則19・旧様式第17号繰上・一部改正)
(平成11規則19・旧様式第18号繰上)
(平成11規則19・旧様式第18号繰上)
(平成19規則38・追加)
(平成19規則38・追加)
(平成19規則38・追加)