○桶川市工事等検査員設置規程
昭和47年11月15日
規程第8号
(設置)
第1条 市が施行する工事、設計等の業務(桶川市工事等執行規程(昭和61年桶川市規程第15号)第2条第2号ア及びイに掲げるものをいう。)の委託の検査又は物品の購入若しくは借入れの検収執行に当たり、その責任を明らかにするとともに、その適正な執行の確保を図るため、工事検査員(以下「検査員」という。)を置く。
(平成6規程5・平成13規程9・一部改正)
(組織)
第2条 検査員は、次の者をもつて組織する。
(1) 検査長 1名
(2) 検査長代理 1名
(3) 検査員 若干名
(平成2規程2・全改)
(検査長及び検査長代理)
第3条 検査長は副市長をもつて充て、検査員の業務を総理する。
2 検査長代理は、総務部長をもつて充て、検査長が事故その他の事由により不在の場合にその職務を代理する。
(昭和48規程9・平成2規程2・平成10規程6・平成11規程5・平成13規程9・平成17規程5・平成19規程3・平22規程2・一部改正)
(検査員)
第4条 検査員は、市職員のうちから市長が任命する。
2 検査員は、検査長の指揮により検査を執行する。
(平成6規程5・一部改正)
(検査の手続及び結果報告等)
第5条 検査員が行う検査の手続及び検査の結果とるべき措置については、桶川市工事等検査規則(平成6年桶川市規則第23号)第4条、第5条及び第8条に定めるところによる。
(平成6規程5・平成6規程8・平成10規程6・令和元規程2・一部改正)
(庶務)
第6条 検査員の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(昭和49規程4・平成10規程6・平22規程2・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規程第4号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第2号)
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成6年規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第9号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年規程第5号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。