○桶川市商工振興委員会条例

昭和47年6月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、桶川市商工業の育成と振興を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 市は、商工業の振興に必要な事項を審議、調査及び研究するため、桶川市商工振興委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭和61条例16・一部改正)

(所掌事務)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するための市長の諮問事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を市長に建議する。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 商工業者

(3) 学識経験者

(昭和51条例39・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工振興主管課において処理する。

(昭和47条例44・昭和51条例39・昭和53条例11・昭和57条例31・昭和60条例20・平成2条例3・平成4条例1・平成9条例15・平成13条例12・令和3条例17・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず昭和48年12月10日までとする。

(昭和47年条例第44号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

桶川市商工振興委員会条例

昭和47年6月22日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和47年6月22日 条例第21号
昭和47年12月25日 条例第44号
昭和51年12月23日 条例第39号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和57年6月28日 条例第22号
昭和60年12月27日 条例第20号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成2年3月28日 条例第3号
平成4年3月31日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第15号
平成13年9月26日 条例第12号
令和3年12月27日 条例第17号