○桶川市商工振興委員会条例
昭和47年6月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、桶川市商工業の育成と振興を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 市は、商工業の振興に必要な事項を審議、調査及び研究するため、桶川市商工振興委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭和61条例16・一部改正)
(所掌事務)
第3条 委員会は、第1条の目的を達成するための市長の諮問事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を市長に建議する。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 商工業者
(3) 学識経験者
(昭和51条例39・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会は、過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、商工振興主管課において処理する。
(昭和47条例44・昭和51条例39・昭和53条例11・昭和57条例31・昭和60条例20・平成2条例3・平成4条例1・平成9条例15・平成13条例12・令和3条例17・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず昭和48年12月10日までとする。
附則(昭和47年条例第44号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。