○桶川市農業センター管理規則
昭和53年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市農業センター設置及び管理条例(昭和52年桶川市条例第37号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、桶川市農業センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17規則76・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号の桶川市農業センター指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平成17規則76・追加、平成19規則7・一部改正)
(指定管理者の事業報告)
第3条 条例第8条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用料金の減額及び免除の実績
(2) その他市長が必要と認める事項
(平成17規則76・追加)
(利用期間)
第4条 センターの施設等を引き続いて利用できる期間は、3日以内とする。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用期間を変更することができる。
(平成17規則76・旧第2条繰下・一部改正)
2 前項の申請書の提出期限は、利用しようとする日の3月前から3日前までの間とする。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(昭和57規則13・一部改正、平成17規則76・旧第3条繰下・一部改正)
(特別の設備等の承認)
第6条 条例第14条第1項の規定による利用の許可を受けた者が、当該施設等に特別の設備をし、又は変更をしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(平成17規則76・旧第4条繰下・一部改正)
2 指定管理者は、条例第18条第2項の規定により原状に復したときは、市長の点検を受けなければならない。
(平成17規則76・追加)
(損傷等の届出)
第8条 センターの施設等を損傷し、又はセンターの物品を亡失し、若しくは損傷した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(平成17規則76・追加)
(利用料金の納入時期)
第9条 条例第21条に規定する利用料金は、施設等の利用の許可を受ける際に納入しなければならない。
(平成17規則76・追加)
(平成17規則76・追加)
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するためセンターを利用するとき。
(2) 前号のほか、特別な理由があると認められるとき。
4 市長は、利用料金の減額又は免除を承認したときは、様式第8号の桶川市農業センター利用料金減額・免除承認書を指定管理者に交付する。
(平成17規則76・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第6条までの規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)、第7条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和 年 月」を「平成 年 月」に改める部分に限る。)並びに第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第18条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成17年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の桶川市農業センター管理規則の規定により行った許可、処分その他の行為は、この規則による改正後の桶川市農業センター管理規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。
(準備行為)
3 改正後の規則第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条の規定の例により行うことができる。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成17規則76・追加)
(平成5規則2・一部改正、平成17規則76・旧様式第1号繰下・一部改正、令和3規則37・一部改正)
(平成5規則2・一部改正、平成17規則76・旧様式第3号繰下・一部改正、令和3規則37・一部改正)
(平成17規則76・追加、令和3規則37・一部改正)
(平成17規則76・追加)
(平成17規則76・追加、令和3規則37・一部改正)
(平成17規則76・追加)
(平成17規則76・追加)
(平成17規則76・追加、令和3規則37・一部改正)