○桶川市農業近代化施設資金利子補給条例
昭和37年3月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、農業者等に対し、融資機関が行う長期かつ低利の資金の貸付けについて、これを円滑にするため、利子補給を行い、もつて農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(昭和61条例16・昭和63条例6・平成2条例24・一部改正)
(1) 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第2項第1号に規定する農業協同組合
(2) 農業近代化資金助成法第2条第2項第2号に規定する農業協同組合連合会
(3) 農業近代化資金助成法第2条第2項第5号に規定する銀行その他の金融機関で政令で定めるもののうち、埼玉県が利子補給契約を締結した銀行その他の金融機関
3 この条例において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合
(昭和61条例16・昭和63条例6・平成2条例24・一部改正)
(昭和61条例16・昭和63条例6・一部改正)
(昭和63条例6・全改)
(利子補給契約書等)
第5条 第3条の融資機関に対する利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
(昭和61条例16・一部改正)
(昭和61条例16・昭和63条例6・一部改正)
(利子補給金の支払)
第7条 市は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において、市長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上利子補給金を打切ることができるものとする。
(昭和61条例16・一部改正)
(報告の徴収等)
第9条 融資機関又は農業者等は、市長が第3条の利子補給に係る農業近代施設資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(昭和61条例16・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年度においては、第6条のうち「毎年1月1日から12月31日までの期間」とあるのは「昭和36年10月1日から同年12月31日までの期間」と読み替えるものとする。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市農業近代化施設資金利子補給条例の規定は、この条例施行の日以後の申込みに係る貸付けについて適用し、同日前の申込みに係る貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第24号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭和63条例6・追加)
農業近代化施設資金の種類 | 利子補給率 |
1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農作物の処理加工を含む。)に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1.5パーセント以内 |
2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産経営管理情報処理用器具の取得に要する資金 | 年1.5パーセント以内 |
3 果樹又は桑等の植栽又は育成に要する資金 | 年1.5パーセント以内 |
4 牛、馬、めん羊、山羊若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年1.5パーセント以内 |
5 農林水産大臣の定める規模を越えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年1.5パーセント以内 |
6 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する資金 | 年1.5パーセント以内 |