○桶川市農事実行組合長設置規程
昭和32年3月11日
規程第2号
(目的)
第1条 桶川市は、農林行政事務の円滑なる運営を期するため第2条の区域に農事実行組合長各1名を置く。
(昭和43規程8・一部改正)
(区域の名称)
第2条 前条の区域は、次のとおり定める。
名称 | 区域 |
本町 | 桶川市東一丁目の一部、西一丁目の一部、南一丁目の一部、北一丁目の一部、寿一丁目の一部、寿二丁目の一部、末広二丁目の一部、末広三丁目の一部 |
相生 | 〃 西一丁目の一部、西二丁目、北一丁目の一部、北二丁目、泉二丁目の一部 |
立花 | 〃 東一丁目の一部、東二丁目の一部、南一丁目の一部、南二丁目の一部、神明一丁目の一部、末広一丁目 |
緑町 | 〃 南一丁目の一部、南二丁目の一部、神明一丁目の一部、若宮一丁目の一部、若宮二丁目の一部 |
町谷北部 | 〃 若宮二丁目の一部 |
町谷南部 | 〃 神明二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、朝日三丁目 |
下日出谷東部 | 〃 泉一丁目の一部、大字下日出谷の一部、下日出谷東一丁目、下日出谷東二丁目、下日出谷東三丁目、下日出谷西一丁目の一部 |
下日出谷西部 | 〃 大字下日出谷の一部、下日出谷西一丁目の一部、下日出谷西二丁目、下日出谷西三丁目 |
上日出谷原 | 〃 大字上日出谷の一部 |
上日出谷久保 | 〃 大字上日出谷の一部 |
上日出谷上手 | 〃 〃 |
井戸木 | 〃 若宮一丁目の一部、鴨川一丁目の一部・鴨川二丁目 |
坂田東部 | 〃 大字坂田の一部、坂田東一丁目、坂田東二丁目、坂田東三丁目 |
坂田西部 | 〃 大字坂田の一部、坂田西一丁目、坂田西二丁目、坂田西三丁目 |
加納東部 | 〃 大字加納の一部 |
加納西部 | 〃 〃 |
加納南部 | 〃 〃 |
加納北部 | 〃 〃 |
篠津 | 〃 大字篠津 |
五町台 | 〃 大字五町台 |
舎人新田 | 〃 大字舎人新田 |
小針領家東部 | 〃 大字小針領家の一部 |
小針領家西部 | 〃 〃 |
倉田南部 | 〃 大字倉田の一部 |
倉田北部 | 〃 〃 |
樋詰 | 〃 大字川田谷の一部 |
薬師堂 | 〃 〃 |
松原 | 〃 〃 |
田向 | 〃 〃 |
三ッ木 | 〃 〃 |
柏原 | 〃 〃 |
狐塚東 | 〃 〃 |
狐塚西 | 〃 〃 |
狐塚北 | 〃 〃 |
岡村 | 〃 〃 |
前領家南部 | 〃 〃 |
前領家北部 | 〃 〃 |
天沼 | 〃 〃 |
原前 | 〃 〃 |
原台 | 〃 〃 |
原北 | 〃 〃 |
市場 | 〃 〃 |
谷津 | 〃 〃 |
竹の内 | 〃 〃 |
若宮 | 〃 〃 |
(昭和43規程2・令和3規程3・一部改正)
(選任)
第3条 農事実行組合長は、当該区域の推薦により市長が委嘱する。
(昭和43規程8・一部改正)
(任期)
第4条 農事実行組合長の任期は、1年とする。ただし、補欠により委嘱された者は、前任者の残任期間とする。
(昭和43規程2・昭和43規程8・一部改正)
(報償金)
第5条 農事実行組合長への報償金の額は、次のとおりとする。
(1) 年額16,500円
(2) 農業経営及び農地利用状況に関する調査票の配布及び回収 1戸につき100円
2 新たに農事実行組合長となつた者には、その日から報償を支給する。
3 農事実行組合長が任期満了、辞職、除名、死亡又はその職を離れたときは、その日までの報償を支給する。
4 第1項第1号の規定により、報償を支給する場合であつて、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報償の額は、その年度の現日数を基準として、日割によつて計算し、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 報償の支給については、その年度分を年度の末日に支給する。
(令和2規程3・追加)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令和2規程3・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規程第2号)
この規程は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和43年規程第8号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。