○桶川市農事実行組合長設置規程

昭和32年3月11日

規程第2号

(目的)

第1条 桶川市は、農林行政事務の円滑なる運営を期するため第2条の区域に農事実行組合長各1名を置く。

(昭和43規程8・一部改正)

(区域の名称)

第2条 前条の区域は、次のとおり定める。

名称

区域

本町

桶川市東一丁目の一部、西一丁目の一部、南一丁目の一部、北一丁目の一部、寿一丁目の一部、寿二丁目の一部、末広二丁目の一部、末広三丁目の一部

相生

〃  西一丁目の一部、西二丁目、北一丁目の一部、北二丁目、泉二丁目の一部

立花

〃  東一丁目の一部、東二丁目の一部、南一丁目の一部、南二丁目の一部、神明一丁目の一部、末広一丁目

緑町

〃  南一丁目の一部、南二丁目の一部、神明一丁目の一部、若宮一丁目の一部、若宮二丁目の一部

町谷北部

〃  若宮二丁目の一部

町谷南部

〃  神明二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、朝日三丁目

下日出谷東部

〃  泉一丁目の一部、大字下日出谷の一部、下日出谷東一丁目、下日出谷東二丁目、下日出谷東三丁目、下日出谷西一丁目の一部

下日出谷西部

〃  大字下日出谷の一部、下日出谷西一丁目の一部、下日出谷西二丁目、下日出谷西三丁目

上日出谷原

〃  大字上日出谷の一部

上日出谷久保

〃  大字上日出谷の一部

上日出谷上手

〃  〃

井戸木

〃  若宮一丁目の一部、鴨川一丁目の一部・鴨川二丁目

坂田東部

〃  大字坂田の一部、坂田東一丁目、坂田東二丁目、坂田東三丁目

坂田西部

〃  大字坂田の一部、坂田西一丁目、坂田西二丁目、坂田西三丁目

加納東部

〃  大字加納の一部

加納西部

〃  〃

加納南部

〃  〃

加納北部

〃  〃

篠津

〃  大字篠津

五町台

〃  大字五町台

舎人新田

〃  大字舎人新田

小針領家東部

〃  大字小針領家の一部

小針領家西部

〃  〃

倉田南部

〃  大字倉田の一部

倉田北部

〃  〃

樋詰

〃  大字川田谷の一部

薬師堂

〃  〃

松原

〃  〃

田向

〃  〃

三ッ木

〃  〃

柏原

〃  〃

狐塚東

〃  〃

狐塚西

〃  〃

狐塚北

〃  〃

岡村

〃  〃

前領家南部

〃  〃

前領家北部

〃  〃

天沼

〃  〃

原前

〃  〃

原台

〃  〃

原北

〃  〃

市場

〃  〃

谷津

〃  〃

竹の内

〃  〃

若宮

〃  〃

(昭和43規程2・令和3規程3・一部改正)

(選任)

第3条 農事実行組合長は、当該区域の推薦により市長が委嘱する。

(昭和43規程8・一部改正)

(任期)

第4条 農事実行組合長の任期は、1年とする。ただし、補欠により委嘱された者は、前任者の残任期間とする。

(昭和43規程2・昭和43規程8・一部改正)

(報償金)

第5条 農事実行組合長への報償金の額は、次のとおりとする。

(1) 年額16,500円

(2) 農業経営及び農地利用状況に関する調査票の配布及び回収 1戸につき100円

2 新たに農事実行組合長となつた者には、その日から報償を支給する。

3 農事実行組合長が任期満了、辞職、除名、死亡又はその職を離れたときは、その日までの報償を支給する。

4 第1項第1号の規定により、報償を支給する場合であつて、年度の初日から支給するとき以外のとき、又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報償の額は、その年度の現日数を基準として、日割によつて計算し、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 報償の支給については、その年度分を年度の末日に支給する。

(令和2規程3・追加)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2規程3・追加)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和43年規程第2号)

この規程は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和43年規程第8号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

桶川市農事実行組合長設置規程

昭和32年3月11日 規程第2号

(令和3年10月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和32年3月11日 規程第2号
昭和43年4月10日 規程第2号
昭和43年12月20日 規程第8号
令和2年3月30日 規程第3号
令和3年10月14日 規程第3号