○桶川市農業委員会委員記章着用規程
昭和46年4月13日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、桶川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長及び委員の記章着用に関して規定することを目的とする。
(記章の着用)
第2条 農業委員会の会長及び委員は、この規程の定めるところにより一定の記章を着用するものとする。
(記章の形状)
第3条 記章は、全国農業会議所の指定したものとする。
(着用箇所)
第4条 記章の着用箇所は、おおむね次のとおりとする。
(1) 背広服等にあつては、見返し左ボタン穴
(2) 和服及び軽易な服装等にあつては、左胸部
(弁償)
第5条 記章をき損又は紛失したときは、事務局に申し出て、引換又は再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により再交付を受ける場合は、その実費を支払うものとする。
(貸与品の返納)
第6条 農業委員会の会長及び委員は、任期満了又は解任されたときは、記章を速やかに返納しなければならない。
附則
この規程は、昭和46年4月13日から施行する。