○桶川市農業委員会委員記章着用規程

昭和46年4月13日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、桶川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長及び委員の記章着用に関して規定することを目的とする。

(記章の着用)

第2条 農業委員会の会長及び委員は、この規程の定めるところにより一定の記章を着用するものとする。

(記章の形状)

第3条 記章は、全国農業会議所の指定したものとする。

(着用箇所)

第4条 記章の着用箇所は、おおむね次のとおりとする。

(1) 背広服等にあつては、見返し左ボタン穴

(2) 和服及び軽易な服装等にあつては、左胸部

(弁償)

第5条 記章をき損又は紛失したときは、事務局に申し出て、引換又は再交付を受けるものとする。

2 前項の規定により再交付を受ける場合は、その実費を支払うものとする。

(貸与品の返納)

第6条 農業委員会の会長及び委員は、任期満了又は解任されたときは、記章を速やかに返納しなければならない。

この規程は、昭和46年4月13日から施行する。

桶川市農業委員会委員記章着用規程

昭和46年4月13日 農業委員会規程第1号

(昭和46年4月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和46年4月13日 農業委員会規程第1号