○桶川市農業委員会総会会議規則

昭和48年10月25日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 桶川市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(平成12農委規則1・一部改正)

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は総会の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 総会は、第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第8条の場合はこの限りでない。

(議席の決定)

第6条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第7条 委員は議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(平成12農委規則1・一部改正)

(動議の制限)

第8条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議決の方法)

第9条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第10条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第11条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第12条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けんそうにわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、昭和48年10月25日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

桶川市農業委員会総会会議規則

昭和48年10月25日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月13日施行)