○桶川市予防接種事故災害補償規程

昭和54年3月7日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度Ⅲ型に加入し、市の行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象となる予防接種)

第2条 補償の対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は、法定外の予防接種で、市の行政措置として行うすべてのもの(ツベルクリンを除く。)とする。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。

(補償の対象となる者)

第3条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、前条の予防接種を受けた者で、死亡し、又は身体に障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2で定める障害に限る。)が発生したものとする。

(平成2規程1・一部改正)

(補償基準及び補償金額)

第4条 市は、補償対象者の事故を発見した日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害が発生した場合は、補償する。ただし、補償対象者の事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 前項の規定による補償の金額は、次のとおりとする。

死亡の場合

全国市長会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める死亡保障保険金の額

ただし、死亡の場合と障害の場合の補償金は、重複して支給しない。

障害の場合

予防接種法施行令別表第2に定める障害の等級に応じ、全国市長会予防接種事故賠償保険契約特約書に定める障害保険金の額

(昭和61規程7・平成元規程8・平成2規程1・平成2規程8・平成3規程8・平成4規程6・平成5規程5・平成6規程12・平成6規程15・平成7規程6・平成10規程10・平成11規程9・平成18規程1・平成18規程7・平成23規程4・一部改正)

(損害賠償の免責)

第5条 市は、この規程による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(平成18規程1・追加)

(準用規定)

第6条 この規程に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約事項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

(平成18規程1・旧第5条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、昭和52年4月1日以後に実施した予防接種に係る死亡又は障害について適用する。

(平成元規程8・一部改正)

(昭和61年規程第7号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、昭和52年4月1日以後に実施された予防接種であつて、平成元年4月1日以後に係る全国市長会予防接種事故賠償補償保険の保険期間中に発見された予防接種による死亡又は障害について適用する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年規程第15号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

桶川市予防接種事故災害補償規程

昭和54年3月7日 規程第1号

(平成23年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生
沿革情報
昭和54年3月7日 規程第1号
昭和61年3月28日 規程第7号
平成元年12月11日 規程第8号
平成2年3月5日 規程第1号
平成2年6月29日 規程第8号
平成3年6月10日 規程第8号
平成4年6月24日 規程第6号
平成5年6月8日 規程第5号
平成6年8月9日 規程第12号
平成6年9月30日 規程第15号
平成7年6月12日 規程第6号
平成10年6月24日 規程第10号
平成11年6月22日 規程第9号
平成18年1月5日 規程第1号
平成18年4月21日 規程第7号
平成23年5月30日 規程第4号