○桶川市予防接種健康被害調査委員会設置条例
昭和54年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、桶川市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成11条例11・一部改正)
(所掌事項)
第2条 市長は、次の各号に掲げる予防接種により健康被害が発生したときは、委員会の審議に付するものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条に規定する予防接種
(2) 市が実施するものとして、規則に定める予防接種
2 委員会は、前項の健康被害について、その原因及び責任を明らかにするため審議するものとする。
(平成10条例25・平成19条例14・平成22条例21・平成25条例28・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員6人をもつて組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者について、市長が任命する。
(1) 埼玉県鴻巣保健所長 1人
(2) 一般社団法人北足立郡市医師会の医師 2人
(3) 専門医(前条第1項第1号の予防接種に係る審議の場合にあつては、埼玉県知事が推薦する医師) 1人
(4) 市の職員 2人
(平成10条例25・平成22条例21・平成25条例28・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成22条例21・一部改正)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会の会議の議事は、委員の過半数で決するものとする。
(資料の提出等の要求)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めたときは、市長に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、予防接種主管課において処理する。
(昭和57条例22・昭和60条例20・平成2条例3・平成4条例1・平成5条例32・令和3条例17・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第32号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第25号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。