○桶川市保健センター設置管理条例

平成3年12月27日

条例第31号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、桶川市保健センター(以下「センター」という。)を桶川市鴨川一丁目4番1号に設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 機能訓練に関すること。

(5) 予防接種及び感染症予防に関すること。

(6) その他センター設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(平成11条例11・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時にセンターの休館日を定めることができる。

(平成5条例15・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

桶川市保健センター設置管理条例

平成3年12月27日 条例第31号

(平成11年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生
沿革情報
平成3年12月27日 条例第31号
平成5年3月25日 条例第15号
平成11年3月25日 条例第11号