○桶川市保健センター設置管理条例
平成3年12月27日
条例第31号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、桶川市保健センター(以下「センター」という。)を桶川市鴨川一丁目4番1号に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 機能訓練に関すること。
(5) 予防接種及び感染症予防に関すること。
(6) その他センター設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(平成11条例11・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時にセンターの休館日を定めることができる。
(平成5条例15・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。