○桶川市国民健康保険指定保養施設利用補助に関する規程
昭和58年4月23日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、桶川市国民健康保険条例(昭和34年桶川市条例第3号)第9条の規定に基づき、国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を図るため、市が指定した保養施設(以下「保養施設」という。)を利用する者に対し補助をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(平成20規程5・平成26規程2・一部改正)
(保養施設の利用補助)
第2条 補助の対象となる者は、桶川市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 保養施設を利用した日において被保険者でない者
(2) 第5条第2項の利用券の交付の日において国民健康保険税の滞納がある世帯の被保険者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、一人につき3,000円とする。ただし、3歳未満の者については、この限りでない。
2 利用の補助は、被保険者一人につき、1年度1回とする。
(平成4規程1・平成20規程5・平成28規程9・一部改正)
(利用の申込み)
第4条 保養施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、保養施設に利用の申込みを行い承認を得るものとする。
(平成20規程5・平成26規程2・一部改正)
(申込みの取消し又は変更)
第6条 申込者は、保養施設の利用申込みの承認を得た後、その申込みを取り消したとき、又は申込み事項を変更しなければならない事情が生じたときは、利用日前5日までに保養施設に連絡するとともに、市長に利用券を返還し、又は利用券の訂正を受けなければならない。
2 前項の手続を行わず又は遅延したことにより保養施設が損害を受けたときは、当該保養施設に特別の定めがある場合を除き、申込者は、その実費を保養施設に支払わなければならない。
(補助金の精算)
第7条 利用の承認を得た申込者が保養施設を利用した場合において、第5条第2項の利用券を保養施設に提出したときは、保養施設は、会計の際に利用券に記載されている額を差し引いて精算するものとする。
2 前項の精算を受けた者は、この規程による補助金の交付があつたものとみなす。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽り又は不正な行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部を返還させるものとする。
(権利の譲渡の禁止)
第9条 利用の承認を得た申込者は、補助の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成26規程2・追加)
附則
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、この規程による改正前の桶川市国民健康保険指定保養施設利用補助に関する規程に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規程の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成13年規程第5号)
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正前の桶川市国民健康保険指定保養施設利用補助に関する規程に定める様式に係る用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市国民健康保険指定保養施設利用補助に関する規程第3条の規定は、指定保養施設の利用日が平成20年4月1日以後であるものについて適用し、利用日が同日前であるものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年規程第2号)
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の桶川市国民健康保険指定保養施設利用補助に関する規程に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平成4規程1・平成5規程2・平成13規程5・平成20規程5・平成28規程9・令和4規程1・一部改正)
(令和4規程1・一部改正)
(平成20規程5・全改、令和4規程1・一部改正)
(平成20規程5・追加、平成28規程9・令和4規程1・一部改正)