○桶川市同和対策審議会設置条例
昭和44年3月25日
条例第10号
(目的及び設置)
第1条 同和問題の解決に資するため、市長の諮問機関として、同和対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、同和問題解決のため必要な総合的施策の樹立のほか、対象地域に関する社会的及び経済的諸問題解決のため必要な調査を行いその対策を審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し市長の諮問に答申し、又は必要に応じて市長に建議することができる。
(昭和57条例34・昭和61条例16・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員11人で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員 4人
(2) 市教育委員会委員 1人
(3) 人権擁護委員 1人
(4) 同和問題に関し知識経験を有する者 4人
(5) 市の職員 1人
(昭和46条例22・昭和48条例8・昭和49条例32・昭和51条例24・一部改正)
(役員)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職を代理する。
(昭和61条例16・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となり議事を整理する。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政部人権・男女共同参画課において処理する。
(昭和45条例52・昭和48条例8・昭和49条例32・昭和57条例22・昭和60条例20・平成2条例3・平成5条例32・平成9条例15・平成13条例12・平成17条例27・平成21条例21・平成25条例36・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月3日から適用する。
附則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成5年条例第32号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。