○桶川市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則
昭和61年7月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により市長が徴収する身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和63規則1・平成28規則36・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 福祉事務所長は、法第18条第1項の措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を採つたときは、当該入所又は入所の委託の措置を受けた者及びその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で、当該措置を受けた者と入所時に同一世帯にあつて生計を一にしていた配偶者、父母(入所又は入所の委託の措置を受けた者が20歳以上の場合は、除く。)及び子のうち、前年分の所得税(その所得税が非課税であるときは、当該年度分の市町村民税)を最も多く納付したものをいう。
(昭和63規則1・昭和63規則23・平成3規則1・平成7規則24・平成28規則36・一部改正)
(昭和63規則1・平成3規則1・一部改正)
(徴収金の納付)
第4条 入所又は入所の委託を受けた者及びその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)は、桶川市会計規則(昭和39年桶川市規則第6号)第68条に定める納入通知書により月の末日までに納付しなければならない。ただし、月の途中において措置を受けた場合の納付期限は、納入通知書を交付した日から起算して15日以内とする。
(昭和63規則1・平成11規則14・平成28規則36・一部改正)
(徴収金の減免又は徴収猶予)
第6条 福祉事務所長は、納付義務者が次の各号の一に該当するときは、徴収金を免除し、又は猶予することができる。
(1) 災害により著しく損害を受けたとき。
(2) 収入が著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に福祉事務所長が認めたとき。
(昭和63規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第23号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第20号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第24号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第25号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の各規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則別表第2の規定、第2条の規定による改正後の桶川市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則別表の規定、第3条の規定による改正後の桶川市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成12年7月分に係る費用又は徴収金の所得税の額の計算から適用する。
附則(平成17年規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(昭和63規則23・全改、平成5規則20・平成7規則24・平成8規則25・一部改正)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額(円) | |
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |
2 | 0円以上270,000円以下 | 0 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000 |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800 |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400 |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700 |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800 |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500 |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100 |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800 |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500 |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100 |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800 |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500 |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100 |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800 |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500 |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100 |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800 |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500 |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800 |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100 |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500 |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800 |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800 |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800 |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800 |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800 |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800 |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800 |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400 |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100 |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800 |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400 |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100 |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100 |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100 |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100 |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100 |
40 | 1,500,001円以上 | 150万超過額×0.9÷12+81,100 (100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入額」とは、前年の収入額から租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した後の収入をいう。
2 この表の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。
施設の区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | 90,000円 |
3 措置を受けた者が通所している場合は、この表及び備考1により算定した費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収月額とする。この場合において、100円未満を切捨てる。
4 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額に相当する額を徴収する。
別表第2(第3条関係)
(昭和63規則23・全改、平成7規則24・平成8規則25・平成11規則14・平成11規則27・平成12規則39・平成18規則54・平成28規則36・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額(円) | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満を切捨てる。
2 この表の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」を「入所後5年」とする。
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | 90,000円 |
3 措置を受けた者が通所している場合は、備考1及び2により算定した費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満を切捨てる。
4 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に開する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
7 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
8 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(平成28規則36・全改)
(平成28規則36・全改)
(平成27規則40・全改)
(平成27規則40・全改)
(昭和63規則1・平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成28規則36・全改)
(平成28規則36・全改)