○桶川市ホームヘルプサービス手数料条例
昭和58年3月28日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、市がホームヘルパーを派遣した場合に徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成4条例23・一部改正)
(手数料の納付)
第2条 手数料は、ホームヘルパーの派遣の申出を行つた者(以下「申出者」という。)が納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、視覚障害者の外出時の付添いを行うホームヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)の派遣を受けた場合は、本人が手数料を納付するものとする。
(平成9条例18・全改)
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、申出者の属する世帯の階層区分に応じて次の表に定める額とする。
申出者の属する世帯の階層区分 | 単位 | 手数料の額 (円) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 1時間当たり | 0 |
B | 生計中心者(申出者の属する世帯で、主に当該世帯の家族が生活するのに必要な収入を得ている者をいう。ただし、ガイドヘルパーの派遣を受けた場合は、本人をいう。以下同じ。)の前年の所得税が非課税の世帯 | 0 | |
C | 生計中心者の前年の所得税の課税額が5,000円以下の世帯 | 250 | |
D | 生計中心者の前年の所得税の課税額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 400 | |
E | 生計中心者の前年の所得税の課税額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 650 | |
F | 生計中心者の前年の所得税の課税額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 850 | |
G | 生計中心者の前年の所得税の課税額が70,001円以上の世帯 | 950 |
(平成9条例18・追加、平成20条例21・平成26条例16・一部改正)
(手数料の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平成4条例23・一部改正、平成9条例18・旧第3条繰下)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平成9条例18・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。
2 改正後の桶川市ホームヘルプサービス手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る手数料について適用し、同日前に係る手数料については、なお従前の例による。
(桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年桶川市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年桶川市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第28号)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
2 改正後の桶川市ホームヘルプサービス手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る手数料について適用し、同日前に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第19号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の桶川市ホームヘルプサービス手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る手数料について適用し、同日前に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第27号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の桶川市ホームヘルプサービス手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る手数料について適用し、同日前に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の桶川市ホームヘルプサービス手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る手数料について適用し、同日前に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。