○桶川市ハートフル居室整備資金貸付規則

昭和53年6月3日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者と同居する者に対し、高齢者の専用居室(以下「専用居室」という。)を増築し、若しくは改築し、又は改造するために必要な資金(以下「整備資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(平成7規則12・平成9規則18・一部改正)

(貸付対象者)

第2条 整備資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 市内に居住し、市税を完納していること。

(2) 親族である60歳以上の高齢者と同居している者又は同居しようとする者であること。

(3) 専用居室を真に必要とし、自力で当該専用居室を増築し、若しくは改築し、又は改造することが困難であること。

(4) 貸付けを受ける整備資金の償還について十分な返済能力を有すること。

(平成7規則12・平成9規則8・一部改正)

(貸付対象経費)

第3条 整備資金貸付けの対象となる経費は、整備資金の貸付けを受けることができる者が所有し、かつ、居住する住宅(当該者の直系尊属若しくは卑属又は配偶者が所有する住宅を含む。)について、その者の親族である60歳以上の者の専用居室を増築し、若しくは改築し、又は改造する場合に要する工事費とする。

(平成7規則12・平成9規則8・一部改正)

(貸付金額)

第4条 貸付金額は、1世帯に対し、150万円以内とする。

(昭和57規則11・平成5規則3・一部改正)

(貸付条件)

第5条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 償還方法 元金均等半年賦償還

(2) 償還期間 整備資金の貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して10年以内

(3) 保証人 2人

(平成7規則12・平成9規則8・一部改正)

(借入れの申込み)

第6条 整備資金の貸付けを受けようとする者は、様式第1号のハートフル居室整備資金借入申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市税を完納していることを証する書類

(2) 家族の状況及び家屋の平面図

(3) 建築確認通知書の写し又は見積書

(平成7規則12・一部改正)

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の申込書を受理したときは、貸付けの適否を審査し、整備資金の貸付けを行うことが適当であると認めたときは様式第2号のハートフル居室整備資金貸付決定通知書を当該申込者に交付するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な貸付けを行うため必要があるときは、資金の貸付けの申込みに係る事項につき修正を加えて貸付けの決定をすることができる。

(平成7規則12・一部改正)

(工事の完了)

第8条 前条第1項の貸付決定通知書を受領した者(以下「借受予定者」という。)は、その通知を受けた日から3箇月以内に専用居室の増築、改築又は改造工事を完了しなければならない。

2 借受予定者は、前項の期間内に工事を完了したときは、様式第3号のハートフル居室整備資金工事完了届を、前項の期間内に工事を完了する見込みがないときは様式第4号のハートフル居室整備資金工事遅延届を、速やかに市長に提出しなければならない。

(平成7規則12・平成9規則8・一部改正)

(貸付金の交付)

第9条 市長は、前条の工事完了届の提出を受けたときは、その日から10日以内に工事完了検査を行い、当該工事の完了を確認の上、貸付金の交付を行うものとする。

(借用書の提出)

第10条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、直ちに様式第5号のハートフル居室整備資金借用証書を市長に提出しなければならない。

2 前項の借用書には、借受者及び保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(平成7規則12・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第11条 市長は、借受予定者又は借受者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該整備資金の貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部について返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正手段により貸付けの決定又は貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) 当該専用居室を他人に譲渡し、又は取り壊したとき。

(平成7規則12・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第12条 災害、疾病その他やむを得ない事情により償還金の支払猶予を受けようとする者は、様式第6号のハートフル居室整備資金償還猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の支払猶予申請書を受理した場合において、償還金の支払猶予をすることを認めたときは様式第7号の支払猶予決定通知書を、償還金の支払猶予をすることが適当でないと認めたときは様式第8号の支払猶予不承認通知書を当該申請者に交付するものとする。

(平成7規則12・一部改正)

(違約金)

第13条 借受者が支払期日に償還金を支払わなかつた場合は、延滞金額につき年10パーセントの率をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を支払わなければならない。

(平成9規則8・一部改正)

(届出)

第14条 借受者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借受者又は保証人がその氏名又は住所を変更したとき。

(2) 借受者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 借受者又は保証人が死亡したとき。

(平成16規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市老人居室整備資金貸付規則の規定は、昭和57年度分の貸付金額から適用し、昭和56年度分までの貸付金額については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第6条までの規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)、第7条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和 年 月」を「平成 年 月」に改める部分に限る。)並びに第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第18条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の桶川市ハートフル居室整備資金貸付規則の規定は、平成9年度分の貸付金額から適用し、平成8年度分までの貸付金額については、なお従前の例による。

(平成16年規則第21号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成5規則2・平成7規則12・一部改正)

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(昭和61規則8・平成5規則2・平成7規則12・一部改正)

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(平成5規則2・平成7規則12・一部改正)

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(平成5規則2・平成7規則12・一部改正)

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(平成5規則2・平成7規則12・平成9規則8・一部改正)

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(平成5規則2・平成7規則12・一部改正)

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(昭和61規則8・平成5規則2・平成7規則12・一部改正)

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(昭和61規則8・平成5規則2・平成7規則12・一部改正)

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桶川市ハートフル居室整備資金貸付規則

昭和53年6月3日 規則第10号

(平成17年1月1日施行)