○桶川市老人ホーム入所措置等に関する規則
昭和62年4月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条の規定に基づく措置並びに当該措置の変更及び廃止に関して必要な基準等を定めるものとする。
(平成5規則5・平成13規則11・一部改正)
(入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定による措置は、老人(65歳以上の者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 環境上の理由については、次の1及び2に該当すること。
1 | 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 |
2 | 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定による介護認定審査会において、同法第27条の規定による要介護認定で要介護状態と同じ程度と認められ、かつ、健康状態が前項第1号の表の1の項の基準を満たす場合に行うものとする。
(平成5規則5・平成13規則11・令和3規則11・一部改正)
(養護委託の措置の基準)
第3条 法第11条第1項第3号の規定による措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。
(1) 老人の身体又は精神の状況、性格及び信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。
(平成5規則5・一部改正)
(65歳未満の者に対する入所等措置の基準)
第4条 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による60歳以上65歳未満の者に対する入所等の措置は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を行うときの基準に適合する場合に行うものとする。
2 法第11条第1項第1号の規定による60歳未満の者に対する入所の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないためこれに入所させることができないとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を受ける場合であつて、かつ、その者自身が同項第1号又は第3号に規定する措置を行う場合の基準のうち、年齢以外の基準に該当するとき。
3 65歳未満の者に対する法第11条第1項第2号の規定による措置は、特に必要があると認められ、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(平成5規則5・平成13規則11・令和3規則11・一部改正)
(措置の変更の基準)
第5条 法第11条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第2項の規定による措置を受けている者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至つた場合は、その者に対する措置を変更するものとする。
(平成5規則5・一部改正)
(措置の廃止の基準)
第6条 法第11条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第2項の規定による措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する措置を廃止するものとする。
(1) 法第11条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第2項の措置の基準のいずれにも該当しなくなつたとき。
(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3月を超えるに至つたとき。
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になつたとき。
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、第2条第2項各号の規定に該当しなくなり、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になつたとき。
(平成5規則5・平成13規則11・一部改正)
3 前2項の規定にかかわらず、その老人の世話を行う養護者等による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる場合は、入所判定のための意見を聴く機会を設ける前に、入所措置を行うことができるものとする。
(平成13規則11・令和3規則11・一部改正)
(居宅における介護等に係る措置)
第8条 法第10条の4第1項各号の規定による措置については、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認められるときに、必要に応じて措置を採ることができるものとし、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になつた場合には措置を廃止するものとする。
(平成13規則11・追加、令和3規則11・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平成5規則・令和3規則11・一部改正)