○桶川市の区域内に住所を有する者並びに桶川市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年2月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、桶川市の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)並びに桶川市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
福祉部子ども未来課長 | 住民に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
総務部職員課長 | 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務 |
(昭和47規則33・昭和50規則14・昭和52規則3・昭和57規則41・昭和61規則8・平成2規則10・平成4規則15・平成6規則6・平成10規則24・平成11規則22・平成15規則28・平成17規則59・平成20規則5・平成28規則7・平成30規則14・令和4規則18・一部改正)
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 市長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。
(平成22規則13・旧第4条繰上・一部改正)
(支払日)
第4条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の10日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は休日でない日。次項において同じ。)とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(昭和52規則3・一部改正、平成22規則13・旧第6条繰上)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、住民並びに職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成22規則13・旧第7条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 昭和47年1月及び2月の月分の児童手当の支給日は、同年3月25日とする。
附則(昭和47年規則第33号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。