○桶川市助産施設及び母子生活支援施設の入所及び入所に要する費用の徴収に関する規則
昭和62年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条又は第23条の規定に基づく入所及び法第56条の規定に基づく入所に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平成10規則15・平成18規則51・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「入所」とは、法第22条第2項に規定する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)又は法第23条第2項に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を行うことをいう。
2 この規則において「徴収金」とは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用をいう。
(平成18規則51・追加、平成26規則16・一部改正)
(申込書)
第3条 法第22条第2項の規定により、助産施設へ入所しようとする者は、助産施設入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第23条第2項の規定により、母子生活支援施設へ入所しようとする者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平成18規則51・追加)
(平成18規則51・追加)
(平成18規則51・追加)
(費用の徴収)
第6条 助産の実施及び母子保護の実施を行つたときは、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該実施に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定による費用を負担する者は、本人及びその扶養義務者のうち、前年分の所得税(その所得税が非課税であるときは、当該年度分の市町村民税)を最も多く納付したもの(以下「納付義務者」という。)とする。
(平成11規則14・平成13規則10・一部改正、平成18規則51・旧第2条繰下)
2 月の中途において助産施設又は母子生活支援施設に入所し、又はこれを退所したときにおけるその月の徴収金は、日割計算により算定した額とする。
(平成10規則15・一部改正、平成18規則51・旧第3条繰下・一部改正)
(徴収額の通知)
第8条 市長は、納付義務者に対し、助産施設・母子生活支援施設入所費用徴収金通知書(様式第13号)により徴収額を通知するものとする。
(平成10規則15・平成13規則10・一部改正、平成18規則51・旧第4条繰下・一部改正)
(徴収金の納付)
第9条 納付義務者は、桶川市会計規則(昭和39年桶川市規則第6号)第68条に定める納入通知書により月の末日までに納付しなければならない。ただし、月の中途において入所した場合の納付期限は、納入通知書を交付した日から起算して15日以内とする。
(平成13規則10・一部改正、平成18規則51・旧第5条繰下)
(徴収金の減免)
第10条 市長は、納付義務者が次の各号の一に該当するときは、徴収金を減額又は免除することができる。
(1) 災害により著しく損害を受けたとき。
(2) 収入が著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認めたとき。
(平成10規則15・平成13規則10・一部改正、平成18規則51・旧第6条繰下・一部改正)
(帳簿の備付け)
第11条 市長は、保護台帳(様式第16号)を備え、整備しておくものとする。
(平成18規則51・追加)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成18規則51・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の各規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則別表第2の規定、第2条の規定による改正後の桶川市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則別表の規定、第3条の規定による改正後の桶川市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成12年7月分に係る費用又は徴収金の所得税の額の計算から適用する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成10規則15・全改、平成11規則14・平成11規則27・平成12規則39・平成13規則10・平成18規則47・平成18規則54・平成26規則15・平成26規則16・一部改正)
助産施設及び母子生活支援施設徴収金基準額表
課税額等による階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 |
C2 | ||||
所得割の額がある世帯 | 6,600円 | 3,300円 | ||
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで |
| 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300円 | ||
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500円 | ||
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600円 | ||
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | ||
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | ||
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | ||
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | ||
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | ||
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | ||
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | ||
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)又は第3号(同項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上記の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法という。」)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市長が認めた世帯 4 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもつてその児童等の基準額とする。 5 助産施設の入所については、次のとおりである。 (1) 助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であつても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、390,000円以上であるとき。 (2) 入所した妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあつては20%、C階層にあつては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。 |
(平成27規則30・全改)
(平成27規則30・全改)
(平成18規則51・追加)
(平成18規則51・追加)
(平成18規則51・追加、平成28規則22・一部改正)
(平成18規則51・追加)
(平成18規則51・追加)
(平成18規則51・追加、平成28規則22・一部改正)
(平成18規則51・追加、平成28規則22・一部改正)
(平成18規則51・追加)
(平成18規則51・追加、平成28規則22・一部改正)
(平成18規則51・追加)
(平成17規則5・全改、平成18規則51・旧様式第1号繰下・一部改正、平成28規則22・一部改正)
(平成27規則30・全改)
(平成17規則5・全改、平成18規則51・旧様式第3号繰下・一部改正、平成28規則22・一部改正)
(平成18規則51・追加、平成26規則16・一部改正)