○桶川市児童館管理規則

昭和52年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市児童館設置及び管理条例(昭和51年桶川市条例第36号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、桶川市児童館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号の桶川市児童館指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事 項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平成30規則17・追加)

(指定管理者の事業報告)

第3条 条例第8条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童館事業の実績

(2) その他市長が必要と認める事項

(平成30規則17・追加)

(利用の許可手続)

第4条 条例第14条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の1月前から7日前までの間に、様式第2号の桶川市児童館利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、一般児童は、様式第3号の桶川市児童館使用簿に必要な事項を記載することによつて利用の許可にかえるものとする。

2 指定管理者は、条例第14条第1項の規定による利用又は変更の許可をしたときは、様式第4号の桶川市児童館利用許可書を交付するものとする。

(平成30規則17・旧第2条繰下・一部改正)

(特別設備等の承認)

第5条 条例第14条第1項の規定による利用の許可を受けた者が、当該施設等に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平成30規則17・旧第3条繰下・一部改正)

(原状回復の点検)

第6条 条例第14条第1項の許可を受けた者は、条例第18条第1項の規定により原状に復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

2 指定管理者は、条例第18条第2項の規定により原状に復したときは、市長の点検を受けなければならない。

(平成30規則17・追加)

(損傷等の届出)

第7条 児童館の施設等を損傷し、又は児童館の物品を亡失し、若しくは損傷した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(平成30規則17・追加)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第6条までの規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)、第7条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和 年 月」を「平成 年 月」に改める部分に限る。)並びに第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第18条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の桶川市児童館管理規則の規定により行った許可、処分その他の行為は、この規則による改正後の桶川市児童館管理規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の規則第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条の規定の例により行うことができる。

(平成30規則17・追加)

画像

(平成5規則2・一部改正、平成30規則17・旧様式第1号繰下・一部改正)

画像

(平成5規則2・一部改正、平成30規則17・旧様式第2号繰下・一部改正)

画像

(平成5規則2・一部改正、平成30規則17・旧様式第3号繰下・一部改正)

画像

桶川市児童館管理規則

昭和52年3月29日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)