○社会福祉法人に対する助成の手続を定める規則
昭和51年6月9日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(昭和51年桶川市条例第8号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象となる事業)
第2条 助成の対象となる事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき設立された社会福祉法人(以下「法人」という。)が、桶川市内において行う次の各号に掲げる事業(以下「助成事業」という。)とする。
(1) 法第2条に規定する社会福祉事業
(2) 法第26条第1項に規定する公益事業で市長が認めたもの
(平成5規則19・平成12規則40・一部改正)
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする法人は、毎年度4月1日から6月30日までの間に、様式第1号の社会福祉法人助成申請書を市長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第4条 市長は、助成について申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により助成等の目的及び内容の適否の旨を調査し、当該申請に係る助成についての可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において適正な助成を行うため必要があるときは、助成の申請に係る事項につき修正を加えて助成の決定をすることができる。
(助成の条件)
第5条 市長は、助成を決定する場合において、助成の目的を達成するため、必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 助成事業に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難になつた場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
2 市長は前項に定めるもののほか、助成の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(助成決定の通知)
第6条 市長は、助成すべきものと決定したときは速やかに申請した法人に対し、次に掲げる事項を記載した様式第2号の社会福祉法人助成決定通知書を交付するものとする。
(1) 助成の決定の内容
(2) 助成の条件
2 市長は、助成を不適格と決定したときは、申請した法人に対し、事由を記載した様式第3号の助成不適格決定通知書を交付するものとする。
(状況報告等)
第7条 法人は、市長の要求があつたときは、助成事業の遂行の状況に関し、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(1) 助成事業の事業報告書
(2) 財産目録、貸借対照表及び収支決算書(助成事業に要した経費の精算書)
(3) その他市長の定める書類
3 前項の実績報告書の提出期限は、当該助成の交付の認定に係る会計年度が終了した後3箇月以内とする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、法人が助成を他の用途に使用し、その他助成事業に関して助成の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の命令に違反したときは、当該助成の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成5規則19・一部改正)
(昭和61規則8・平成5規則19・一部改正)
(昭和61規則8・平成5規則19・一部改正)
(昭和61規則8・平成5規則19・一部改正)