○桶川市民生委員推薦会規則
昭和41年5月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により桶川市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7名とする。
2 委員は、市内の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1名を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施の関係者
(4) 地域福祉団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(平成26規則26・一部改正)
(委員長)
第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、3年とし、委員の互選によりこれを定める。
(平成26規則26・一部改正)
(招集)
第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもつて日時、場所等について委員に通知するものとする。
2 市長が新しく全委員を委嘱したときは、市長は速やかに推薦会を招集するものとする。
(議事に参与することの禁止)
第5条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
(平成26規則26・一部改正)
(会議の非公開等)
第6条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(平成26規則26・一部改正)
(議事録等)
第7条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(幹事、書記の定数)
第8条 推薦会に幹事1名、書記2名を置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。