○桶川市文化財保護審議会規則

平成13年5月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、桶川市文化財保護条例(昭和32年桶川市条例第22号)第5条の規定に基づき桶川市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 審議会委員の定数は、7人以内とする。

(平成17教委規則1・一部改正)

(委員の委嘱)

第3条 委員は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから、桶川市教育委員会が委嘱する。

(平成22教委規則3・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 委員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。

3 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会議を主宰し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、審議会主管課において処理する。

(平成22教委規則3・平成26教委規則2・令和4教委規則1・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(平成22教委規則3・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 文化財保護審議委員等に関する規則(昭和32年教委規則第15号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、文化財保護審議委員等に関する規則(昭和32年教委規則第15号)により委嘱されている桶川市文化財保護審議委員及び文化財専門調査委員は、この規則により委嘱された桶川市文化財保護審議会委員とみなし、その任期は、文化財保護審議委員等に関する規則により委嘱された日までとする。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

桶川市文化財保護審議会規則

平成13年5月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成13年5月1日 教育委員会規則第5号
平成17年3月3日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年2月28日 教育委員会規則第2号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号