○桶川市文化財保護条例
昭和32年9月25日
条例第22号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もつて市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(昭和51条例26・一部改正)
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、我が市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、我が市民の生活の推移の理解のため、欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が市にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁その他の名勝地で我が市にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が市にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(昭和51条例26・平成13条例2・一部改正)
(市民、所有者等の心構え)
第3条 市民は市がこの条例の目的を達成するために行う措置に、誠実に努力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけ、これを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(平成13条例2・一部改正)
(審議会の設置)
第4条 市の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ文化財を調査し、重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため、桶川市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭和36条例21・全改、昭和61条例16・平成13条例2・一部改正)
(規則への委任)
第5条 審議会の会議その他必要な事項は、規則でこれを定める。
(昭和36条例21・全改、平成13条例2・一部改正)
第2章 市指定の文化財
(指定)
第6条 教育委員会は、市の区域内にある文化財のうち重要なものを市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定無形民俗文化財、市指定史跡、市指定名勝、市指定天然記念物及び市指定旧跡(記念物のうち市指定史跡に準ずるものをいう。)に指定することができる。
2 前項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3 無形文化財の指定に当たつては、その文化財の保持者の認定をしなければならない。
(昭和51条例26・昭和61条例16・平成13条例2・一部改正)
(解除)
第7条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)が市の区域内に所在しなくなつたとき又は市指定文化財としての価値を失つたときは、その指定を解除することができる。
2 市指定文化財が、県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から市の指定はその効力を失うものとする。
(昭和61条例16・一部改正)
2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは他の適当なものにこれを管理させることができる。この場合にあつては、当該所有者は速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。
3 教育委員会は、市指定文化財について所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となつてこれを管理することができる。
4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。
(昭和61条例16・一部改正)
(所有者及び管理者並びに管理団体の変更)
第9条 所有者、前条第2項の規定により管理する者又は管理団体(以下「管理者」という。)が変更したとき、又は名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(昭和61条例16・一部改正)
(管理又は修理費の補助)
第10条 市指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、管理者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督をすることができる。
(昭和61条例16・一部改正)
(現状変更の制限)
第11条 市指定文化財の管理者が当該市指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(昭和61条例16・一部改正)
(修理の届出)
第12条 市指定文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の修理について教育委員会は、技術的な指導と助言を与えることができる。
(昭和61条例16・一部改正)
(公開)
第13条 教育委員会は、市指定文化財の管理者に対して、教育委員会の行う公開の用に供するため、市指定文化財の出品を勧告することができる。
(昭和61条例16・一部改正)
(調査及び報告)
第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の管理者に対しその文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、管理者若しくは権原に基づく占有者の同意を得てその文化財を調査することができる。
(昭和61条例16・一部改正)
附則
この条例は、昭和32年10月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。