○学校施設の社会教育事業への開放に関する規則
昭和60年8月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育事業の普及を図るため、小学校及び中学校の教室等(以下「開放施設」という。)の開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 前条の趣旨を達成するため、開放施設において次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会等を開催すること。
(3) 住民の集会その他公共的利用に供すること。
(平成13教委規則6・一部改正)
(開放校等)
第3条 開放する学校及び開放施設は、桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定し公表するものとする。
2 開放する時間は、次の表のとおりとする。ただし、土曜日及び日曜日は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時30分までに区切つて使用することができるものとする。
曜日 | 時間 |
月曜日から木曜日まで | 午後6時から午後9時30分まで |
土曜日及び日曜日 | 午前9時から午後9時30分まで |
(平成8教委規則3・平成14教委規則4・一部改正)
(開放施設の管理責任)
第4条 桶川市立小・中学校管理規則(昭和32年桶川市教育委員会規則第16号)第26条及び第30条の規定にかかわらず、開放する学校の校長は、開放する時間内において、開放施設についての管理上の責任を負わないものとし、教育委員会が開放施設の管理及び開放施設を利用している者の安全確保に当たるものとする。
(平成13教委規則6・一部改正)
(1) 学校教育に支障があると認められるとき。
(2) 開放施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) 公共の福祉を阻害すると認められるとき。
(4) その他開放の趣旨に反すると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 開放施設を利用している者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に開放施設を損傷し、又は開放施設の備品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、開放施設の開放に関し必要な事項は、桶川市教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市社会体育施設管理規則、学校施設の開放に関する規則及び学校施設の社会教育事業への開放に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平成5教委規則1・平成17教委規則5・一部改正)
(平成5教委規則1・平成17教委規則5・一部改正)