○桶川市視聴覚ライブラリーに関する規則
昭和59年2月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、桶川市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設け、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため必要な事項を定めるものとする。
(昭和59教委規則2・平成28教委規則9・一部改正)
(事業)
第2条 ライブラリーは、次の事業を行う。
(1) 視聴覚機材、教材の整備及び貸出しに関すること。
(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する資料等の作成及び周知に関すること。
(3) 視聴覚教育の奨励に関すること。
(4) その他ライブラリーの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(管理)
第3条 ライブラリーは、教育委員会が管理するものとする。
(運営委員会)
第4条 ライブラリーの円滑な運営を図るため、桶川市視聴覚ライブラリー運営委員会を置くことができる。
(利用手続)
第5条 ライブラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、桶川市視聴覚機材・教材借用申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(平成19教委規則8・一部改正)
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材、教材に損害を与えた場合、教育長は、当該利用者に損害の実費を賠償させることができる。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が定めるものとする。
附則
1 この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
2 桶川市映写機使用規程(昭和33年桶川市教育委員会規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(平成19教委規則8・全改)