○桶川市歴史民俗資料館管理規則

平成4年4月18日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市歴史民俗資料館条例(平成4年桶川市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、桶川市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又は破損しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影をしないこと。

(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある物を持ち込まないこと。

(5) その他資料館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(資料の館内利用)

第3条 資料館の資料を館内で利用しようとする者は、様式第1号の資料館内利用許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、様式第2号の資料館内利用許可書の交付により行うものとする。

(資料の館外貸出し)

第4条 他の資料館、博物館、図書館、学校その他館長が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。

2 資料の館外貸出しを受けようとするものは、様式第3号の資料館外貸出許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、様式第4号の資料館外貸出許可書の交付により行うものとする。

4 資料の館外貸出し期間は、60日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを延長することができる。

(資料の利用等の制限)

第5条 館長は、前2条の規定により利用又は貸出しを受けようとする資料が次の各号の一に該当するときは、当該資料の利用又は貸出しの許可をしてはならない。

(1) 現に展示中のもの

(2) 寄託を受けた資料で、寄託者の同意が得られないもの

(3) 館外に移動することが不適当と認められるもの

(4) その他管理上支障があると認められるもの

(資料の寄贈及び寄託)

第6条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は様式第5号の資料寄贈申請書を、資料を寄託しようとする者は様式第6号の資料寄託申請書を桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

3 資料館は、資料の寄贈を受けたときは様式第7号の資料受領書を、資料の寄託を受けたときは様式第8号の資料受託書を寄贈者又は寄託者に交付するものとする。

4 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

5 資料館は、不可抗力による寄託資料の損害に対しては、その責めを負わないものとする。

(資料の借用)

第7条 館長は、展示又は研究の目的で資料を借用することができる。

2 借用した資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをする。

(所掌事務)

第8条 資料館の所掌事務は、条例第2条各号に掲げる業務のほか次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

(5) 資料の寄贈及び寄託に関すること。

(6) 資料の解説書、目録、研究報告書等の刊行に関すること。

(7) 資料館の維持管理に関すること。

(平成8教委規則9・一部改正、平成13教委規則9・旧第9条繰上・一部改正)

(職及び職務)

第9条 資料館に次の表の左欄に掲げる職を置き、それぞれの職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、主席主幹、副館長、主幹、主査、主任、主事及び主事補の職は、必要に応じて置くものとする。

職務

館長

上司の命を受け、資料館の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

主席主幹

上司の命を受け、特に指定された重要事務を掌理するとともに、当該指定事務について、館長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

副館長

上司の命を受け、特に指定された事務を掌理するとともに、当該指定事務について、館長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。

主査

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を監督する。

主任

上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、資料館に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

学芸員

上司の命を受け、専門的事務に従事する。

3 前2項に定めるもののほか、必要に応じて、資料館に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務員

上司の命を受け、事務の補助、庁舎又は施設の維持管理その他の庁務に従事する。

(平成13教委規則9・旧第10条繰上・一部改正、平成19教委規則13・平成30教委規則1・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理について必要な事項は、教育長が定める。

(平成8教委規則9・旧第12条繰上・一部改正、平成13教委規則9・旧第11条繰上)

この規則は、平成4年11月10日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成8年教委規則第9号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成5教委規則1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

桶川市歴史民俗資料館管理規則

平成4年4月18日 教育委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)