○桶川市歴史民俗資料館管理規則
平成4年4月18日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市歴史民俗資料館条例(平成4年桶川市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、桶川市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又は破損しないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影をしないこと。
(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある物を持ち込まないこと。
(5) その他資料館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(資料の館内利用)
第3条 資料館の資料を館内で利用しようとする者は、様式第1号の資料館内利用許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。
(資料の館外貸出し)
第4条 他の資料館、博物館、図書館、学校その他館長が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。
2 資料の館外貸出しを受けようとするものは、様式第3号の資料館外貸出許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。
4 資料の館外貸出し期間は、60日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを延長することができる。
(1) 現に展示中のもの
(2) 寄託を受けた資料で、寄託者の同意が得られないもの
(3) 館外に移動することが不適当と認められるもの
(4) その他管理上支障があると認められるもの
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
4 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。
5 資料館は、不可抗力による寄託資料の損害に対しては、その責めを負わないものとする。
(資料の借用)
第7条 館長は、展示又は研究の目的で資料を借用することができる。
2 借用した資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをする。
(所掌事務)
第8条 資料館の所掌事務は、条例第2条各号に掲げる業務のほか次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
(4) 物品の出納保管に関すること。
(5) 資料の寄贈及び寄託に関すること。
(6) 資料の解説書、目録、研究報告書等の刊行に関すること。
(7) 資料館の維持管理に関すること。
(平成8教委規則9・一部改正、平成13教委規則9・旧第9条繰上・一部改正)
職 | 職務 |
館長 | 上司の命を受け、資料館の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 |
主席主幹 | 上司の命を受け、特に指定された重要事務を掌理するとともに、当該指定事務について、館長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 |
副館長 | 上司の命を受け、特に指定された事務を掌理するとともに、当該指定事務について、館長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を監督する。 |
主任 | 上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
学芸員 | 上司の命を受け、専門的事務に従事する。 |
職 | 職務 |
事務員 | 上司の命を受け、事務の補助、庁舎又は施設の維持管理その他の庁務に従事する。 |
(平成13教委規則9・旧第10条繰上・一部改正、平成19教委規則13・平成30教委規則1・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理について必要な事項は、教育長が定める。
(平成8教委規則9・旧第12条繰上・一部改正、平成13教委規則9・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成4年11月10日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成8年教委規則第9号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第9号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成5教委規則1・一部改正)