○桶川市図書館協議会運営規則
昭和61年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市図書館協議会条例(昭和61年桶川市条例第7号)第4条の規定に基づき、桶川市図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和63教委規則11・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出するものとする。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、協議会を代表するとともに、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平成12教委規則3・旧第4条繰上)
(会議)
第3条 協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集するものとする。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平成12教委規則3・旧第5条繰上)
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、図書館を所管する課において処理する。
(昭和63教委規則11・一部改正、平成12教委規則3・旧第6条繰上、平成31教委規則5・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平成12教委規則3・旧第7条繰上)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第11号)
この規則は、昭和63年10月8日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。