○桶川市図書館協議会条例
昭和61年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、桶川市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(昭和63条例13・平成24条例7・一部改正)
(定数)
第2条 委員の定数は、8人以内とする。
(平成17条例10・平成24条例7・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、桶川市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和63年教委規則第9号で昭和63年10月8日から施行)
附則(平成17年条例第10号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第6条の改正 平成18年6月1日
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。